○久慈市上下水道事業の管理者の権限に属する事務の委任に関する規程

平成18年3月6日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長が担任する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員委任事項)

第2条 企業出納員に委任する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出命令を受けた金銭の支払のため小切手を振り出すこと。

(2) 現金取扱員の収納した公金の受領、保管及び出納取扱金融機関への振込みを行うこと。

(3) 出納取扱機関の預金種目を組み替えること。

(4) 有価証券を保管すること。

(5) 物品の出納保管(使用中の物品を除く。)を行うこと。

この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

久慈市上下水道事業の管理者の権限に属する事務の委任に関する規程

平成18年3月6日 水道事業管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月6日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号