○久慈市上下水道部代決専決規程

平成18年3月6日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が担任する事務について円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 市長が不在のときは、部長が市長の事務を代決する。

2 市長及び部長が共に不在のときは、主管の課長(以下「課長」という。)が、市長及び部長の事務を代決する。

3 部長及び課長が共に不在のときは、主管の係長が、部長及び課長の事務を代決する。

4 課長が不在のときは、主管の係長又は市長があらかじめ指定する職員が、課長の事務を代決する。

(代決の制限)

第3条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(専決の制限)

第4条 次条以下に規定する専決事項であっても、前条各号のいずれかに該当する場合又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

(部長の専決事項)

第5条 部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の旅行命令に関すること。

(2) 課長の休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(3) 課長の復命書の検閲に関すること。

(4) 照会、回答、通知、進達及び調査に関すること。

(5) 軽易な報告、協議及び申請に関すること。

(6) 法令、条例又は規則による一定基準に基づく許可、認可、登録及び承認に関すること。

(7) 事実の証明に関すること。

(8) 法令、条例又は規則に基づき受理した届出の処理に関すること。

(9) 法令、条例又は規則に基づく告示及び公告に関すること。

(10) 調定及び収入命令に関すること。

(11) 支出命令(課長の専決できるものを除く。)に関すること。

(12) 設計額1,000万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の1以内で変更設計額が1,000万円未満とする。)の工事の執行(課長の専決できるものを除く。)に関すること。

(13) 1件1,000万円未満の物品の購入、修繕及び借上げ(課長の専決できるものを除く。)に関すること。

(14) 1品目30万円未満の不用品の売却(課長の専決できるものを除く。)に関すること。

(15) 予備費の充用に関すること。

(16) 予算の項内流用に関すること。

(17) 給水料金、下水道使用料、漁業集落排水処理施設使用料、手数料並びに公共下水道事業及び漁業集落排水事業の負担金等(以下「給水料金等」という。)その他諸収入の調定及び納入額の告知に関すること。

(18) 企業債の償還に関すること。

(19) 不動産の登記嘱託に関すること。

(20) 給水料金等の滞納督促、分納、延納及び徴収猶予に関すること。

(21) 給水料金等の督促手数料、延滞及び加算金の減免に関すること。

(22) 諸収入金に係る過誤納金の還付又は過誤払金の返納に関すること。

(23) 工事の執行及び物品の購入、修繕以外の1件500万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が500万円未満とする。)の支出負担行為(課長の専決できるものを除く。)に関すること。

(24) 国、県の負担金、補助金、交付金及び委託金の申請に関すること。

(25) 給水の制限又は停止に関すること。

(26) 給水の停止処分に関すること。

(27) 道路使用許可申請及び道路占用許可願い並びに工事施行願いに関すること。

(28) 水道使用承認の取消しの決定に関すること。

(29) 配水調整に関すること。

(30) 法令、条例又は規程による一定の基準に基づく給水料金等の減免に関すること。

(31) 試算表その他財務諸表の調整に関すること。

(32) 職員の事務引継ぎに関すること。

(33) その他前各号に準ずる事項

(課長共通専決事項)

第6条 課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の旅行命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(3) 所属職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 当直勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の事務分担に関すること。

(6) 所属職員の復命書の検閲に関すること。

(7) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(8) 設計額300万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の1以内で変更設計額が300万円未満とする。)の工事の執行に関すること。

(9) 1件200万円未満の物品の購入、修繕及び借上げに関すること。

(10) 1品目10万円未満の不用品の売却に関すること。

(11) 1件100万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が100万円未満とする。)の支出負担行為(工事の執行、物品の購入、修繕及び借上げを除く。)に関すること。

(12) 軽易な照会、回答、通知、進達及び調査に関すること。

(13) 定例の報告に関すること。

(14) 軽易な事実の証明に関すること。

(15) 各種資料等の作成、収集及び配付に関すること。

(16) 原簿又は図面の閲覧に関すること。

(17) 行政文書の開示の決定に関すること。

(18) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。

(19) 工事のしゅん工検査に関すること。

(20) 工事の10日以内の着手延期又はしゅん工延期に関すること。

(21) その他前各号に準ずる事項

(経営企画課長専決事項)

第7条 経営企画課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 行政文書の受領、発送、整理及び保存に関すること。

(2) 公印の管理及び公印の持出承認に関すること。

(3) 上下水道部庁舎の管理に関すること。

(4) 公用車の配車、運行及び管理に関すること。

(5) 水道及び下水道の使用に関すること。

(6) 給水量及び汚水の排出量並びに用途の認定に関すること。

(7) 給水料金の前納に係る概算料金及び精算に関すること。

(8) 資金前渡(交際費を除く。)、概算払又は前金払の精算に関すること。

(9) 公共下水道事業及び漁業集落排水事業の負担金等の諸届出に関すること。

(10) 郵券及び葉書の受払いに関すること。

(11) 電子計算機の管理に関すること。

(上下水道整備課長専決事項)

第8条 上下水道整備課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 浄水場、浄化センター等の管理に関すること。

(2) 給水装置工事の設計審査及び排水設備等の計画確認並びに工事検査に関すること。

(3) 給水装置の検査及び措置に関すること。

(4) 給水装置の修理に関すること。

(5) 上下水道施設の修理及び応急復旧工事に関すること。

(6) 上下水道事業の執行に伴う1件30万円未満の土地等の取得及び補償に関すること。

この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月4日水管規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

久慈市上下水道部代決専決規程

平成18年3月6日 水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月6日 水道事業管理規程第3号
平成27年3月4日 水道事業管理規程第5号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月25日 水道事業管理規程第2号