○久慈市上下水道部の職員で市長部局の職員に併任されるものが処理すべき市長の権限に属する事務に関する規則

平成18年3月6日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、久慈市上下水道部(以下「上下水道部」という。)の職員で市長部局の職員に併任されるもの(以下「併任職員」という。)が処理すべき市長の権限に属する事務(以下「事務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(併任職員)

第2条 事務を処理する併任職員は、次のとおりとする。

(1) 上下水道部長

(2) 経営企画課長及び上下水道整備課長

(3) 前2号に掲げる者のほか、上下水道部の職員のうち市長が任命するもの

(事務の範囲)

第3条 併任職員が処理すべき事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道事業に係る一般会計予算に関すること。

(2) 浄化槽設置整備事業及び浄化槽清掃業に関すること。

(3) 汚水処理施設に関すること。

(4) その他付随する事務に関すること。

(使用料の徴収手続)

第4条 汚水処理施設使用料の徴収手続については、会計規則(平成18年久慈市規則第51号)の規定にかかわらず、久慈市上下水道部会計規程(平成26年久慈市水道事業管理規程第1号)の規定を準用する。

(事務の代決及び専決)

第5条 併任職員が処理すべき事務の代決及び専決については、久慈市上下水道部代決専決規程(平成18年久慈市水道事業管理規程第3号)の規定を準用する。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月6日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

久慈市上下水道部の職員で市長部局の職員に併任されるものが処理すべき市長の権限に属する事務…

平成18年3月6日 規則第177号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月6日 規則第177号
平成19年3月29日 規則第17号
平成26年2月6日 規則第2号
平成31年3月28日 規則第4号