○久慈市上下水道部文書取扱規程

平成18年3月6日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 上下水道部における行政文書の管理に関しては、久慈市上下水道部が保有する行政文書の管理に関する規程(平成18年久慈市水道事業管理規程第5号)その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書の取扱いの準用)

第2条 文書の取扱いに関しては、行政文書管理規程(平成18年久慈市訓令第7号)の例による。

2 前項の規程にかかわらず、水道事業の行財政、運営方針の企画、重要な事業の計画又は実施等、市の重要施策に関連するものについては、副市長に合議し、上下水道事業の管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

(補則)

第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、部長が定める。

この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年1月22日水管規程第1号)

この規程は、平成27年1月22日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

久慈市上下水道部文書取扱規程

平成18年3月6日 水道事業管理規程第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月6日 水道事業管理規程第4号
平成27年1月22日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号