○久慈市上下水道部企業職員の地方公営企業法第39条第2項に規定する職を定める規則

平成18年3月6日

規則第178号

久慈市上下水道部企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公共団体の長が定める職は、部長及び課長とする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成31年3月28日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

久慈市上下水道部企業職員の地方公営企業法第39条第2項に規定する職を定める規則

平成18年3月6日 規則第178号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月6日 規則第178号
平成31年3月28日 規則第4号