○久慈市上下水道部企業職員の地方公営企業法第39条第2項に規定する職を定める規則
平成18年3月6日
規則第178号
久慈市上下水道部企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公共団体の長が定める職は、部長及び課長とする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
○久慈市上下水道部企業職員の地方公営企業法第39条第2項に規定する職を定める規則
平成18年3月6日
規則第178号
久慈市上下水道部企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公共団体の長が定める職は、部長及び課長とする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。