○久慈市上下水道部企業職員の営利企業等の従事制限に関する規程
平成18年3月6日
水道事業管理規程第12号
久慈市上下水道部企業職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、久慈市上下水道部企業職員の営利企業等に従事しようとする場合の地位及び任命権者の許可の基準等に関しては、営利企業等の従事制限に関する規則(平成18年久慈市規則第24号)を準用する。
附則
この規程は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成28年3月24日水管規程第12号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第1号)抄
この規程は、平成31年4月1日から施行する。