○久慈市上下水道部企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
平成18年3月6日
水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、久慈市上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇等)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年久慈市条例第35号)及び休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則(平成18年久慈市規則第27号)の適用を受ける職員の例による。
(補則)
第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第1号)抄
この規程は、平成31年4月1日から施行する。