○久慈市上下水道部企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成18年3月6日

水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、久慈市上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇等)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年久慈市条例第35号)及び休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則(平成18年久慈市規則第27号)の適用を受ける職員の例による。

(補則)

第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

久慈市上下水道部企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成18年3月6日 水道事業管理規程第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月6日 水道事業管理規程第13号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号