○久慈市上下水道部企業職員給与規程
平成18年3月6日
水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年久慈市条例第182号。以下「条例」という。)の規定により、久慈市上下水道部企業職員(以下「企業職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 企業職員に支給する給与のうち、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びにその支給方法については、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)の適用を受ける職員の例による。
(管理職手当)
第3条 管理職手当を支給する企業職員の職は、部長及び課長の職とする。
2 管理職手当の額は、部長にあっては月額59,500円、課長にあっては月額42,800円とする。
3 企業職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月の管理職手当を支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第5条 管理職員特別勤務手当を支給する企業職員の職は、部長及び課長とする。
2 管理職員特別勤務手当の額は、4時間以上勤務に従事した場合において、部長にあっては8,000円を、課長にあっては6,000円を支給する。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(支給期日)
第6条 管理職手当は、その月の給料の支給日とし、特殊勤務手当は、その月分の実績を基礎として翌月の給料日に支給する。
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第1号)抄
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
手当の種類 | 区分 | 支給額 | 摘要 |
給水停止処分手当 | 1件 | 200円 | 水道料金の給水の停止処分の作業に従事した企業職員 |
技術管理者手当 | 勤務1月につき | 3,000円 | 技術管理者(水道法(昭和32年法律第177号)第19条第1項の水道技術管理者をいう。部長又は課長が技術管理者である場合は、支給しない。)で勤務日数が通計16日以上の場合には全額、15日以下の場合にはその日数に応じて日割りで支給する。 |