○上下水道料金等の口座振替による収納事務取扱規程
平成18年3月6日
水道事業所告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が、水道の使用者若しくは管理人、給水装置の所有者又は下水道の使用者(以下「水道使用者等」という。)から徴収する給水料金及び下水道使用料(以下「上下水道料金等」という。)の口座振替による収納事務に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申込書は、依頼書を提出する取扱金融機関を経由するものとする。
3 取扱金融機関は、依頼書を提出した水道使用者等(以下「依頼者」という。)に係る申込書を速やかに市長に送付するものとする。
4 前3項の規定は、口座振替に使用する口座の変更について準用する。
(取扱金融機関)
第3条 取扱金融機関は、久慈市上下水道部会計規程(平成26年久慈市水道事業管理規程第1号)第4条第2項に規定する久慈市上下水道事業出納取扱金融機関及び久慈市上下水道事業収納取扱金融機関とする。
(口座振替)
第5条 取扱金融機関は、市長から前条に規定する書類及び電磁的記録の送付又は送信を受けたときは、送付又は送信を受けた日の属する月の振替日の翌々営業日までに、依頼者が指定した口座から上下水道料金等相当額を企業出納員の預金口座に振り替えるものとする。
(振替日)
第6条 上下水道料金等の振替日は、毎月26日とする。ただし、振替日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日とする。
(口座振替の報告等)
第7条 取扱金融機関は、口座振替をしたときは、速やかに上下水道料金等口座振替報告書(様式第5号)を送付し、及び当該口座振替に関する電磁的記録を市長に送付又は電気通信回線を利用して送信するものとする。
(振替不能分の処理)
第8条 取扱金融機関は、市長が口座振替を請求したもののうち振替不能のものがあるときは、上下水道料金等口座振替不能者通知書(様式第6号)に振替不能の理由を表示し、上下水道料金等口座振替報告書にその件数及び金額を記載して市長に返戻するものとする。
2 市長は、前項の規定により振替不能の通知があったときは、振替不能となった依頼者にあらかじめ振替不能となった事実及び再振替する日を通知して、当該振替不能となった上下水道料金等の再振替の手続を行うことができる。
(振替手数料)
第9条 取扱金融機関の振替手数料は、別に契約で定めるものとする。
(口座振替の解約)
第10条 依頼者は、口座振替による料金の納入方法を変更しようとするとき、又は住所の移転その他の事情により水道及び下水道の使用を中止し、又は取扱金融機関を変更しようとするときは、その旨を市長及び取扱金融機関に届け出なければならない。
(口座振替の停止)
第11条 市長又は取扱金融機関において必要と認めたときは、依頼者の承諾を得ることなく口座振替を停止することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上下水道料金等の口座振替による収納事務取扱規程(昭和55年久慈市水道事業告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年2月6日水道告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日水道告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月9日水道告示第3号)
この告示は、平成27年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月28日水道告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中上下水道料金等の口座振替による収納事務取扱規程第1条の改正規定(「、メーター使用料」を削る部分に限る。)並びに第2条中久慈市水道事業給水量の認定に関する事務取扱規程第2条第1号の改正規定(「第29条第1号及び第2号」を「第28条」に改める部分に限る。)及び第3条第1項の改正規定(「第31条」を「第30条」に改める部分に限る。)は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日水道告示第2号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。