○久慈市水道事業給水に関する規程
平成18年3月6日
水道事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、久慈市水道事業給水条例(平成18年久慈市条例第183号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給水に関し必要な事項を定めるものとする。
(分与禁止)
第2条 給水は、これを他人に分与し、又は販売してはならない。
(中止変更等届出)
第9条 条例第23条の規定による届出は、次に定めるとおりとする。
(1) 給水中止申込書(様式第7号)
(2) 水道廃止(滅失)届(様式第8号)
(3) 水道使用者名義等変更届(様式第9号)
(4) 消火栓使用届(様式第10号)
(メーターの設置等)
第10条 メーターは、市長の指定する場所に設置し、その設置場所は、常に清潔にして検針その他の作業の支障となる物件を堆積し、又はメーターの機能を妨害してはならない。
(給水栓の位置)
第11条 申込者が設置する給水栓の位置について、市長が不適当と認めたときは、変更させることができる。
(利害関係人の同意)
第12条 他人の給水管から分岐して給水栓を設置しようとするときはその給水管の所有者の承諾書を、他人の土地又は家屋に給水管を布設しようとするときはその所有者の承諾書を添付して工事申込みをしなければならない。
2 工事申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項の規定は適用しない。
(給水装置の制限)
第13条 1世帯又は1箇所に対する分水は、2箇所以上に装置することができない。ただし、給水上支障がないと認めたもので市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(立入検査)
第14条 市長は、メーターの点検及び給水に関する調査等の必要がある場合は、上下水道部の職員をして検査をすることができる。
2 前項の規定により検査を行う職員は、身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人から求められたときは、証票を提示しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第15条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 貯水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
(2) 貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(5) 前各号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の久慈市水道事業給水に関する規程(昭和46年久慈市水道事業管理規程第2号)又は山形村給水条例施行規則(平成10年山形村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月23日水管規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第18条中久慈市水道事業給水に関する規程第12条の改正規定及び第18条第1項の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日水管規程第1号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日水管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。