○久慈市水道事業給水量の認定に関する事務取扱規程

平成18年3月6日

水道事業所告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、久慈市水道事業給水条例(平成18年久慈市条例第183号。以下「条例」という。)の規定により、水道使用者等が管理する給水装置の故障、破損その他の事由により給水量に異常が生じた場合又は不明の場合若しくは計量不能等の場合の使用水量の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本水量 条例第28条に規定する基本料金の欄に掲げる水量をいう。

(2) 実績水量 使用者に対し供給した水量に、異常を認めた日前の直近の検針日前4か月間に供給した水量又は前年同期間に供給した水量をいう。

(3) 認定基準水量 前号に規定する実績水量をいう。ただし、実績水量がない場合又は実績水量が基本水量に満たない場合は、基本水量とする。

(認定の基準)

第3条 条例第30条に規定する使用水量の認定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) メーターが故障した場合 認定基準水量とする。

(2) 給水装置(メーターを除く。)が故障した場合 認定基準水量に、検針して得た水量から認定基準水量を差し引いた水量の4分の1を合算した水量とする。ただし、認定基準水量の3倍を超えないものとする。

(3) 受水槽及び高架槽の器具不良の場合 認定基準水量に、検針して得た水量から認定基準水量を差し引いた水量の2分の1を合算した水量とする。ただし、認定基準水量の4倍を超えないものとする。

(4) 水抜栓及び不凍栓の操作不良による場合 認定基準水量に、検針して得た水量から認定基準水量を差し引いた水量の3分の2を合算した水量とする。

2 積雪等による計量不能の場合で、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めるときは、認定基準水量を基礎に推定して得た水量とする。

(認定外の給水)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、認定外の給水として取り扱うものとする。

(1) 使用者が故意に給水装置を損傷したとき。

(2) 使用者が漏水の事実を認めながら修理を怠ったとき。

(3) 給水装置等で漏水の事実を容易に識別確認ができるとき。

(4) 漏水頻度の多い老朽管の改善を命じてもこれに応じないとき。

(5) 冬期間において凍結防止のため放流したとき。

(6) 水質又は給水装置の異常が、水道使用者等の管理上の責任によるものと認められるとき。

(補則)

第5条 この告示により難い事情のある場合は、その都度市長が決定する。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(平成31年3月28日水道告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中上下水道料金等の口座振替による収納事務取扱規程第1条の改正規定(「、メーター使用料」を削る部分に限る。)並びに第2条中久慈市水道事業給水量の認定に関する事務取扱規程第2条第1号の改正規定(「第29条第1号及び第2号」を「第28条」に改める部分に限る。)及び第3条第1項の改正規定(「第31条」を「第30条」に改める部分に限る。)は、平成31年10月1日から施行する。

久慈市水道事業給水量の認定に関する事務取扱規程

平成18年3月6日 水道事業所告示第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成18年3月6日 水道事業所告示第3号
平成31年3月28日 水道事業所告示第2号