○指定給水装置工事事業者に関する規程

平成18年3月6日

水道事業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、久慈市水道事業給水条例(平成18年久慈市条例第183号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、久慈市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために久慈市が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(3) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第8条第1項に規定する指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 久慈市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年久慈市条例第180号)第2条第2項に規定する給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

2 前項に規定する申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを約する誓約書(様式第2号)

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(指定の基準)

第4条 市長は、前条第1項に規定する指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項に規定する指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第7条の規定に基づき指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事業者証の交付)

第5条 市長は、条例第8条第1項の規定による指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に久慈市指定給水装置工事事業者証(様式第3号。以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を市長に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第8条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を市長に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第5条の2 条例第8条第1項の規定による指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、市長は、指定工事業者証の交付に代えて、久慈市指定給水装置工事事業者更新証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(変更等の届出)

第6条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当する変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第5号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、第4条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを約する誓約書(様式第2号)及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業を廃止し、休止し、又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第7条 市長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条第1項の規定による指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により条例第8条第1項の規定による指定を受けたとき。

(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第11条各項の規定に違反したとき。

(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第14条の規定による市長の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じないとき。

(7) 第15条の規定による市長の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じないとき、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第8条 市長は、前条各号に該当する場合において、特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、6月を超えない範囲内の期間を定め、指定工事業者の指定を停止することができる。

(指定等の公示)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公示しなければならない。

(1) 条例第8条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第5条の2第4項において準用する第4条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。

(3) 第6条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第7条の規定に基づき指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定に基づき指定工事業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる事項の連絡又は調整

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関すること。

 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関すること。

 給水装置工事の完了に関すること。

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第11条 指定工事業者は、条例第8条第1項の規定による指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に、新たに主任技術者を選任し、前項に規定する届出書を市長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を解任したときは、第1項に規定する届出書を遅滞なく市長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(事業の運営に関する基準)

第12条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第10条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から量水器までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異状を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施行者の氏名又は名称

 施行の場所

 施行及び完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第10条第1項第3号に規定する確認の方法及びその結果

(工事検査)

第13条 指定工事業者は、条例第8条第2項の規定より給水装置工事検査を受けるときは、工事完了後速やかに、給水装置工事しゅん工届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果、改善を要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。

3 市長は、給水装置工事のしゅん工検査を完了したときは、給水装置工事検査合格証(様式第9号)を交付するものとする。

(主任技術者の立会い)

第14条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項に規定する給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第12条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第15条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関して、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(修繕工事の報告)

第16条 指定工事業者は、その行った給水装置工事の修繕について、毎月、給水装置修繕工事施行報告書(様式第10号)を作成し、翌月5日までに市長に提出しなければならない。

(緊急修理工事)

第17条 指定工事業者は、水道施設の修理工事について、市長から緊急の要請を受けた場合には、当該工事の施行に努めなければならない。

2 前項の工事を完了したときは、市長が別に定める工事費の算定基準により、速やかに請求書を提出しなければならない。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年久慈市水道事業管理規程第2号)又は山形村指定給水装置工事事業者規程(平成10年山形村訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年7月26日水管規程第2号)

この規程は、平成24年7月26日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月7日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、令和2年1月7日から施行する。

(令和3年6月28日水管規程第1号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

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指定給水装置工事事業者に関する規程

平成18年3月6日 水道事業管理規程第20号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成18年3月6日 水道事業管理規程第20号
平成24年7月26日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和2年1月7日 水道事業管理規程第1号
令和3年6月28日 水道事業管理規程第1号