○久慈市水道事業に関する共同住宅の料金徴収事務取扱要綱

平成18年3月6日

水道事業所告示第4号

久慈市水道事業に関する共同住宅の料金徴収事務取扱要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市水道事業に関する共同住宅の料金徴収事務取扱要綱(平成12年久慈市水道事業告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(趣旨)

第1 この告示は、久慈市水道事業の受水槽を設備する共同住宅における各戸ごとのメーターの検針(以下「各戸検針」という。)及び各戸ごとの水道料金等の徴収に関する事務(以下「料金徴収事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の要件)

第2 この告示を適用する共同住宅は、次に掲げる要件に適合したものでなければならない。

(1) 共同住宅、寄宿舎その他これに類する多数の人の居住の用に供する住宅で、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が給水装置に設置したメーター(以下「親メーター」という。)により給水されるものであること。

(2) 受水槽以下の使用水量を各戸検針する集中検針方式による隔測式水道メーター(以下「子メーター」という。)を有すること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(申請)

第3 料金徴収事務の取扱いを受けようとする共同住宅の所有者(以下「所有者」という。)は、共同住宅水道料金徴収事務取扱申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(審査)

第4 市長は、第3の規定による申請があったときは、その要件について審査し、必要な指示をすることができる。

(契約の締結)

第5 市長は、審査の結果、要件に適合すると認めたときは、共同住宅の水道料金徴収事務に関する契約書(様式第2号)により契約を締結するものとする。

(契約の条件)

第6 第5の契約を締結する場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 受水槽以下の水質の保全については、当該所有者の責任において行うこと。

(2) 受水槽以下の装置に接続する子メーターは、計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定に合格したものを設置すること。

(3) 親メーター及び子メーターの計量は、市が行うものとする。

(4) 親メーター及び子メーターの水量差に係る水道料金等は、所有者の負担とする。なお、子メーターの合計水量より親メーターの水量が少ない場合があっても還付しない。

(5) 水道料金等の支払の方法は、原則として口座振替によること。

(6) 使用水量の告知票は、子メーターの表示装置と同階に設置した所定の受入箱に投入するものとする。

(契約の解除)

第7 市長は、契約の相手方がこの告示又は契約の条項に違反したときは、契約を解除することができる。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約の相手方に損害が生ずることがあっても市長は、その責めを負わない。

(子メーターの寄附等)

第8 所有者は、第5に規定する契約の締結と同時に子メーターを管理者に寄附するものとする。ただし、他の法令の規定により寄附することができない場合は、この限りでない。

(料金の算定)

第9 給水料金の算定は、子メーターの口径により久慈市水道事業給水条例(平成18年久慈市条例第183号。以下「条例」という。)第28条の規定を準用するものとし、給水料金は、各戸の使用者から徴収するものとする。

(準用)

第10 この告示に定めるものを除き、水道料金等の徴収事務については、条例及び久慈市水道事業給水に関する規程(平成18年久慈市水道事業管理規程第19号)を準用するものとする。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、水道料金等の徴収事務に関し必要な事項は、市長が定める。

改正文(平成31年3月28日水道告示第4号)

平成31年4月1日から施行する。ただし、第1中久慈市水道事業に関する共同住宅の料金徴収事務取扱要綱第9の改正規定及び様式第2号の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

改正文(令和3年6月28日水道告示第3号)

令和3年7月1日から施行する。

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久慈市水道事業に関する共同住宅の料金徴収事務取扱要綱

平成18年3月6日 水道事業所告示第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成18年3月6日 水道事業所告示第4号
平成22年6月23日 水道事業所告示第2号
平成31年3月28日 水道事業所告示第4号
令和3年6月28日 水道事業所告示第3号