○地域まちづくり委員会条例

平成18年6月23日

条例第193号

(設置)

第1条 山形町における地域振興に関し調査審議するため、市長の諮問機関として、地域まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地域コミュニティ振興事業に関する事項その他地域振興に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 自治会その他の住民が組織する団体が推薦する者

(2) 関係行政機関の役職員

(3) 農林水産業団体の役職員

(4) 商工業又は観光に関する団体の役職員

(5) 公募による者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、委員会に諮ったうえで公開しないことができる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出及び出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、山形総合支所において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

地域まちづくり委員会条例

平成18年6月23日 条例第193号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
平成18年6月23日 条例第193号