○バス交通検討委員会要綱
平成18年6月15日
告示第190号
(設置)
第1 市内におけるバス交通の効率的かつ効果的な運行及び体系について調査し、及び検討するため、久慈市バス交通検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、利用者を代表する者及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4 委員会は、市長が招集する。
(意見の聴取)
第5 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、総合政策部地域づくり振興課において処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
改正文(平成22年4月27日告示第38号)抄
平成22年4月28日から施行する。
改正文(平成27年3月31日告示第36号)抄
平成27年4月1日から施行する。