○母子・父子自立支援員規則

平成18年6月28日

規則第198号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項の規定に基づき、母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任期)

第2条 支援員は、非常勤とし、任期は、一会計年度内における1年以内の期間とする。ただし、再任されることができる。

(業務)

第3条 支援員の業務は、次のとおりとし、福祉事務所子育て世代包括支援センター所長が掌理する。

(1) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭等」という。)及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。

(2) 母子家庭等及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。

(勤務時間)

第4条 支援員の勤務時間は、1週間について30時間を超えない範囲内において福祉事務所子育て世代包括支援センター所長が定める。

(秘密を守る義務)

第5条 支援員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年8月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び第4条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日規則第18号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第15号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

母子・父子自立支援員規則

平成18年6月28日 規則第198号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年6月28日 規則第198号
平成21年8月7日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年9月24日 規則第18号
平成26年9月30日 規則第15号
令和2年3月18日 規則第12号