○久慈市就学援助事業実施要綱
平成18年4月28日
教育委員会告示第4号
久慈市就学援助実施要綱を次のように定め、平成18年4月1日から適用する。
(趣旨)
第1 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対して市が行う援助(以下「就学援助」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 就学援助を受けることができる者は、市の区域内に住所を有し、小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒若しくは入学予定者(第5の規定による申請を行う日の属する年度(以下「申請年度」という。)の翌年度に久慈市立の小学校に入学する予定の者をいう。以下同じ。)の保護者又は市の区域外に住所を有し、久慈市立の小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、次のいずれかに該当するもの
ア 法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者
イ 世帯の収入額を法第8条第1項に規定する需要の額に準じて教育長が定める額で除して得た数が100分の130未満である者
ウ その他教育長が特に必要と認めた者
(就学援助の方法及び範囲)
2 前項の規定にかかわらず、学校保健安全法第24条の規定による学校保健医療費の援助(以下「医療費援助」という。)の方法は、対象となる医療費(以下「対象医療費」という。)を教育長が医療機関に直接支払うことにより行うものとする。
(医療費援助の対象医療費)
第4 医療費援助の対象医療費は、別表第1の右欄に定める疾病の治療に要した医療費で、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額とする。
(就学援助費の額)
第5 就学援助費の額は、当該年度の予算の範囲内で当該就学援助の費目ごとに教育長が別に定める。
(申請)
第6 就学援助の認定を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年度、就学援助申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて教育長に就学援助の申請を行わなければならない。
(1) 申請者及び当該申請者と同居する者(以下「同居者」という。)の住民票の写し
(2) 申請者及び同居者において収入があるものについては、当該収入の内容が分かる源泉徴収票、確定申告書の写し、年金額改定通知その他の書類
(3) 申請者及び同居者において収入がないものについては、市町村民税・県民税(国民健康保険税)申告書の写し又は市町村民税及び県民税関係の証明書で収入が分かるもの
(4) 申請者及び同居者において児童扶養手当又は特別児童扶養手当を受給しているものがある場合は、当該児童扶養手当又は特別児童扶養手当の受給者証書の写し
(認定等)
2 教育長は、前項の審査にあたって、必要に応じ民生委員の意見を求めることができる。
(入学前の就学援助費支給申請)
第8 申請年度において第7の規定により就学援助の認定を受けた保護者(以下「認定者」という。)で入学予定者に係る就学援助を入学前に受けようとするものは、就学援助費入学前支給申請書(様式第4号)により、教育長に申請を行わなければならない。
2 教育長は、前項の申請を受けたときは、就学援助費入学前支給通知書(様式第5号)により認定者に直接通知するものとする。
(医療費援助の受給の申出)
第9 認定者は、医療費援助を受給しようとするときは、校長にその旨を申し出なければならない。
2 前項の申出を受けた校長は、学校保健医療券交付申請書(様式第6号)により教育長に申請しなければならない。
4 校長は、前項の規定により医療券を経由したときは、その状況を学校保健医療券交付報告書(様式第8号)により、教育長へ報告しなければならない。
(医療機関への医療券の提出)
第10 第9第3項の規定により医療券の交付を受けた認定者は、当該医療券に係る治療を受けた医療機関に当該医療券を提出しなければならない。
(医療費の交付)
第11 第10の規定により医療券の提出を受けた医療機関は、当該医療券に必要事項を記入し、教育長に対象医療費を請求するものとする。
2 教育長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに医療費を交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第12 就学援助費の支給を受けた認定者は、当該就学援助費を支給する目的以外に使用してはならない。
(変更の届出)
第13 認定者は、申請書等の記載事項に変更があったときは、直ちに就学援助変更届出書(様式第9号)によりその旨を届け出なければならない。
(認定の取消等)
第14 認定者は就学援助を必要としなくなったときは、直ちに就学援助認定取消申出書(様式第10号)により教育長に就学援助の認定の取消しの申出をしなければならない。
2 教育長は、認定者が第2各号に掲げる者に該当しなくなったと認められるとき、前項の申出があったとき又は虚偽の申請その他不正な手段により就学援助を受けたと認められるときには、就学援助の認定を取り消し、就学援助認定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(補則)
第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
改正文(平成24年3月19日教委告示第3号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成27年4月1日教委告示第4号)抄
平成27年度分の就学援助から適用する。
改正文(平成27年12月10日教委告示第5号)抄
平成28年1月1日から施行する。
改正文(平成29年3月31日教委告示第2号)抄
平成29年度分の就学援助から適用する。
改正文(平成30年1月31日教委告示第1号)抄
平成30年2月1日から施行する。
改正文(平成30年7月2日教委告示第4号)抄
平成30年度分の就学援助から適用する。
改正文(平成31年4月1日教委告示第1号)抄
平成31年6月1日から施行する。
改正文(令和2年3月10日教委告示第1号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月24日教委告示第5号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
費目 | 内容 |
学用品費 | 児童生徒が通常必要とする学用品の購入費 |
通学用品費 | 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在籍する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費 |
校外活動費 | 児童生徒が校外活動(学校以外に教育の場を設けて行われる学校行事としての活動をいう。)に参加するため、直接必要な交通費及び見学料 |
体育実技用具費 | 中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具で、当該授業を受ける生徒全員が個々に用意することとされている柔道着の購入費 |
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 |
クラブ活動費 | 中学校の部活動の実施に必要な用具等で、当該活動を行う生徒全員が個々に用意することとされているものの購入費及び当該活動を行う生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費 |
生徒会費 | 小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費 |
PTA会費 | 小学校又は中学校において、学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費 |
卒業アルバム代等 | 小学校又は中学校を卒業する児童生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真の購入費 |
通学費 | 児童生徒が通学のために公共交通機関を利用した場合の交通費 |
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するため、直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
学校保健医療費 | 児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担分 |
学校給食費 | 児童生徒の保護者が負担すべき学校給食費 |
別表第2(第3関係)
対象者 | 就学援助の範囲 | |||
市の区域内に住所を有し、久慈市立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの | 市の区域内に住所を有し、久慈市立以外の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの | 市の区域外に住所を有し、久慈市立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの | 入学予定者に係るもの | |
第2第1号に該当する保護者のうち、法に基づく教育扶助を受けている保護者 | 修学旅行費及び学校保健医療費 | 修学旅行費 | 学校保健医療費 | |
第2第1号に該当する保護者のうち、法に基づく教育扶助を受けていない保護者及び第2第2号に該当する保護者 | 学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品日費等、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等、通学費、修学旅行費、学校保健医療費及び学校給食費 | 学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品日費等、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等及び修学旅行費 | 学校保健医療費及び学校給食費 | 新入学児童生徒学用品費等 |