○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年7月3日

規則第199号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年久慈市条例第191号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 久慈市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 訓練等給付費支給決定者台帳

(4) 補装具費支給決定者台帳

(5) 療養介護医療費支給認定者台帳

2 所長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(久慈市障害者介護給付費等支給審査会の合議体等)

第2条の2 久慈市障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)に設置する政令第8条第1項に規定する合議体の数は、2以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体の会議は、審査会の会長が招集する。

4 合議体の長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6 合議体の会議は、公開しないものとする。

7 審査会の庶務は、社会福祉課において処理する。

8 法、政令、条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(支給決定等の申請)

第3条 省令第7条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の3第1項若しくは第34条の31第1項に規定する給付決定又は法第70条第1項に規定する支給決定(以下「支給決定等」という。)の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定等の通知等)

第4条 所長は、前条の申請に対し支給決定等を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 政令第10条第3項の規定による障害程度区分認定の通知は、障害程度区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。

3 所長は、前条の申請に対し支給決定等を行わないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の変更申請)

第5条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定等の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給決定変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定等の変更の通知等)

第6条 所長は、前条の申請又は職権により、支給決定等の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 法第24条第4項の規定による障害程度区分の変更の認定の通知は、障害程度区分変更認定通知書(様式第7号)によるものとする。

3 所長は、前条の申請に対し支給決定等の変更の決定を行わないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定変更申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第7条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定等の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給決定申請書(様式第12号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第11条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項、第35条又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)に受給者証及び所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 所長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するとともに、額の特例の適用を決定した場合にあっては、第4条に規定する受給者証に当該決定に係る事項を記載するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

3 計画相談支援給付費の支給決定を受けた者は、計画相談支援を受けようとする計画相談支援事業者を決めたときは、計画相談支援作成依頼(変更)届出書(様式第18号)により所長に届け出るものとする。

4 省令第34条の55第2項の規定による計画相談支援給付費の支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第14条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第22号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第16条 所長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第24号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第17条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第22号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第18条 所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第19条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療(育成・更生)受給者証等記載事項変更届出書(様式第27号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療(育成・更生)受給者証再交付申請書(様式第28号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第21条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療(育成・更生)支給認定取消通知書(様式第29号)によるものとする。

(転出の届出等)

第22条 法第19条の規定による支給決定障害者等は、法第23条に規定する支給決定の有効期間内において、他の市町村の区域に居住地を移した場合は、転出届(様式第30号)を所長に届け出るものとする。

2 所長は、前項の規定による届出があった場合は、当該届出をした者に障害程度区分の認定を受けた者であることを証する障害程度区分認定証明書(様式第31号)を交付するものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第23条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第33号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第34号)を申請者に交付するものとする。

3 所長は、第1項の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、補装具費不支給決定通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

4 補装具費支給券の交付を受けた者は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。

(補則)

第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用日前において、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則により行われたものとみなす。

(平成18年7月7日規則第204号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の障害者自立支援法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年6月29日規則第20号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年6月11日規則第35号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年7月3日 規則第199号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月3日 規則第199号
平成18年7月7日 規則第204号
平成19年3月29日 規則第11号
平成24年10月1日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年3月1日 規則第5号
平成30年6月29日 規則第20号
令和2年6月11日 規則第35号
令和3年6月30日 規則第19号