○国民保護協議会条例

平成18年9月14日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定により、久慈市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 協議会の委員の定数は、35人以内とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年4月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月28日から施行する。

国民保護協議会条例

平成18年9月14日 条例第195号

(平成22年4月28日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年9月14日 条例第195号
平成22年4月26日 条例第5号