○要保護児童対策地域協議会要綱
平成18年10月27日
告示第241号
要保護児童対策地域協議会要綱を次のように定め、平成18年10月27日から施行する。
(設置)
第1 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、久慈市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容の協議に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3 協議会は、別表に掲げる機関又は団体で構成する。
2 協議会に会長を置き、会長は久慈市生活福祉部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する者がその職務を代理する。
(調整機関)
第4 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、子育て世代包括支援センターとする。
(会議)
第5 協議会に、全体会議、実務者会議及びケース検討会議を置く。
2 全体会議は、別表に掲げる機関又は団体の代表者で構成し、会長が招集する。
3 全体会議は、要保護児童等に関する情報の共有化を図り、要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討を行うとともに要保護児童対策を推進するための啓発活動を行う。
4 実務者会議は、別表に揚げる機関又は団体の構成員のうち相談業務等の実務を行う者で構成し、会長が招集する。
5 実務者会議は、全てのケースについて定期的な状況の確認及び援助方針の見直し等を行うとともにケースへの的確な対応を検討する。
6 ケース検討会議は、別表に掲げる機関又は団体の構成員のうち会長が指定する者で構成し、会長が招集する。
7 ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関して状況の把握や問題点の確認を行い、当該要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討する。
(秘密を守る義務)
第6 協議会の構成員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
改正文(平成21年8月7日告示第138号)抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成22年6月14日告示第61号)抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成27年3月31日告示第36号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年4月19日告示第60号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(令和2年4月7日告示第57号)抄
令和2年4月1日から適用する。
別表(第3、第5関係)
機関又は団体 | 法第25条の5による区分 |
岩手県福祉総合相談センター児童女性部 | 国又は地方公共団体の機関 |
県北広域振興局保健福祉環境部 | 国又は地方公共団体の機関 |
久慈地区保育所協議会 | その他の者 |
久慈市民生児童委員協議会 | その他の者 |
社団法人久慈医師会 | 法人 |
久慈市歯科医師会 | その他の者 |
久慈警察署 | 国又は地方公共団体の機関 |
久慈市校長会 | その他の者 |
二戸人権擁護委員協議会 | その他の者 |
久慈市学童保育連絡協議会 | その他の者 |
障害者福祉に関わる相談支援事業所 | その他の者 |
社会福祉法人久慈市社会福祉協議会 | 法人 |
久慈市生活福祉部 | 国又は地方公共団体の機関 |
久慈市福祉事務所 | 国又は地方公共団体の機関 |
久慈市教育委員会 | 国又は地方公共団体の機関 |
その他市長が指名するもの | その他の者 |