○更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年11月2日

告示第244号

更生訓練費給付事業実施要綱を次のように定め、平成18年10月1日から適用する。

(趣旨)

第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定に基づき、更生訓練費の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2 更生訓練費の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、法第19条第1項の規定による支給対象者のうち法第5条第13項に規定する就労移行支援事業(あん摩、はり、きゅう科に限る。)を利用しているものとする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じないもの又はこれに準ずるものとして市長が認めたものとする。

(給付の申請)

第3 更生訓練費の給付を受けようとする者は、原則として既に訓練を終了した月分の更生訓練費についてその翌月の10日までに、更生訓練費給付申請書(別記様式)に当該施設の長の証明を付して市長に申請するものとする。ただし、給付対象者は、更生訓練費の給付の申請及びその受領を施設の長に委任することができる。

2 前項ただし書に規定する委任は、施設の長が給付対象者から給付の申請及び受領に関する委任状を徴することにより行わなければならない。

(給付方法)

第4 市長は、給付対象者から申請を受けたときは、その内容を確認し、第5各号に規定する更生訓練費を給付するものとする。

(給付額)

第5 更生訓練費の給付額は、次に掲げる経費を合算した額とする。

(1) 訓練のための経費 訓練を利用した日が15日以上の月は14,800円とし、訓練を利用した日が15日未満の月は7,400円とする

(2) 通所のための経費 訓練のために通所した日数に280円を乗じて得た額と給付対象者の当該月の実支出額のいずれか少ない額

(補則)

第6 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

改正文(平成25年3月29日告示第56号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(令和3年6月23日告示第86号)

令和3年7月1日から施行する。

画像

更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年11月2日 告示第244号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月2日 告示第244号
平成25年3月29日 告示第56号
令和3年6月23日 告示第86号