○観光交流センター条例

平成19年9月19日

条例第13号

(設置)

第1条 観光及び特産品の情報発信を行うとともに、歴史、文化等の伝承活動及び市内外の交流を通じて地域の産業振興に寄与するため、観光交流センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市観光交流センター

久慈市中町二丁目5番地6

(事業)

第2条 センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光及び特産品に関する情報を提供すること。

(2) 市民活動及び休養のための施設を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休館日)

第5条 センターの休館日は、1月1日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(開館時間)

第6条 センターの施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(使用等の許可)

第7条 センターの施設のうち別表第2に掲げるものを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

4 指定管理者は、必要があると認めるときは、別表第2に掲げる使用時間を臨時に変更することができる。

第8条 センターにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第7条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料金)

第11条 第7条第1項の許可を受けた者は、センターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の免除)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。

(2) 公益上特別の理由があると市長が認めるとき。

(3) その他指定管理者が適当と認めるとき。

(利用料金の不還付)

第13条 指定管理者が既に収納した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第4号又は第5号の規定に基づき指定管理者が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第14条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年久慈市条例第54号)の規定による指定の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第6条関係)

区分

開館時間

山車創作体験館

山車展示スペース

インフォメーションコーナー

情報コーナー

1 4月から10月まで 9時から19時まで

2 11月から翌年の3月まで 9時から18時まで

市民協働ホール

多目的ホール

9時から22時まで

産食体験館

11時から22時まで

イベントスペース

6時から22時まで

別表第2(第7条、第11条関係)

区分

使用時間

利用料金の上限額

市民協働ホール

営利を目的としない場合

9時から22時まで

1時間までごとに10m2につき20円

営利を目的とする場合

1時間までごとに1m2につき100円

多目的ホール

営利を目的としない場合

9時から22時まで

1時間までごとに10m2につき30円

営利を目的とする場合

1時間までごとに1m2につき100円

山車展示スペース

営利を目的としない場合

1 4月から10月まで 9時から19時まで

2 11月から翌年の3月まで 9時から18時まで

無料

営利を目的とする場合

1時間までごとに1m2につき100円

イベントスペース

営利を目的としない場合

6時から22時まで

無料

営利を目的とする場合

1m2につき300円

観光交流センター条例

平成19年9月19日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)