○中心市街地における商業基盤施設に係る固定資産税の不均一課税に関する条例

平成20年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に係る法第48条の規定により定められた商業基盤施設(以下「商業基盤施設」という。)を設置した者に対する固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 法第9条第11項に規定する認定基本計画(以下「認定基本計画」という。)において定められた法第2条に規定する中心市街地の区域内において商業基盤施設を設置した者について、当該設置した商業基盤施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該商業基盤施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、遊戯施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(認定基本計画の公表日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に最初に固定資産税が課される年度以降3箇年間の税率は、市税条例(平成18年久慈市条例第76号)の固定資産税の税率に関する規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率とする。

年度

初年度

100分の0.15

第2年度

100分の0.5

第3年度

100分の1

(不均一課税の申請等)

第3条 前条の規定により不均一課税の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書を毎年1月末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その申請内容を調査し、不均一課税の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

第4条 前条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき、又は事業を変更し、休止し、若しくは廃止したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(不均一課税の承継)

第5条 不均一課税の承継は、相続、譲渡その他の事由によりその事業が承継された場合に限り、第2条の規定による期間の残期間を承継者に対し、これを行う。

(不均一課税の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、不均一課税を取り消し、又は停止し、若しくは不均一課税をしないことができる。

(1) 商業基盤施設を当該事業の目的に使用せず、又は他の用途に供したとき。

(2) 当該事業が休廃止し、又は休廃止の状態にあると認めたとき。

(3) 偽りその他不正の行為により不均一課税を受け、又は受けようとしたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

中心市街地における商業基盤施設に係る固定資産税の不均一課税に関する条例

平成20年3月18日 条例第7号

(平成23年10月18日施行)

体系情報
第10編 業/第5章
沿革情報
平成20年3月18日 条例第7号
平成23年10月18日 条例第19号