○旧久慈市立長内中学校屋外運動場の管理に関する要綱
平成20年1月18日
告示第5号
(趣旨)
第1 この告示は、旧久慈市立長内中学校屋外運動場(以下「屋外運動場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場期間及び開場時間)
第2 屋外運動場の開場期間及び開場時間は次のとおりとする。
開場期間 | 開場時間 |
4月1日から9月30日まで | 午前5時から午後7時まで |
10月1日から11月30日まで | 午前6時から午後5時まで |
2 市長は、屋外運動場の管理上必要があると認めるときは、前項の開場期間又は開場時間を臨時に変更し、臨時に開場し、又は臨時に休場することができる。
(使用等の許可)
第3 屋外運動場を使用しようとする者は、使用しようとする日の5日前までに、屋外運動場使用許可申請書(別記様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他屋外運動場の管理上適当でないと認めるとき。
3 市長は、屋外運動場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
4 屋外運動場の使用期間は、同一使用者について引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第4 屋外運動場において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 第3第3項の規定は、前項の許可について準用する。
(行為の禁止)
第5 屋外運動場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(使用許可の取消し等)
第6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3第1項又は第4第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第3第3項(第4第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは屋外運動場からの退去を命ずることができる。
(1) この告示又は許可条件に違反したとき。
(2) 第3第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により第3第1項又は第4第1項の許可を受けたとき。
(4) 屋外運動場の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第7 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第8 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成20年1月16日から施行する。
改正文(平成27年3月25日告示第23号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。