○広報くじ市民リポーター要綱

平成20年3月25日

告示第26号

(設置)

第1 久慈市における広報広聴活動の充実を図るとともに、市民参加による市民に親しまれる広報紙を発行するため、広報くじ市民リポーター(以下「市民リポーター」という。)を置く。

(委嘱)

第2 広報リポーターは、5人以内とし、公募による者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3 市民リポーターの任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。

2 市民リポーターは、再任されることができる。

(職務)

第4 市民リポーターの職務は、次のとおりとする。

(1) 市の各地域の話題又は情報を取材し、広報記事を随時提供すること。

(2) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。

(補則)

第5 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成20年4月1日から施行する。

広報くじ市民リポーター要綱

平成20年3月25日 告示第26号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 広報・統計
沿革情報
平成20年3月25日 告示第26号