○広報くじ市民リポーター要綱
平成20年3月25日
告示第26号
(設置)
第1 久慈市における広報広聴活動の充実を図るとともに、市民参加による市民に親しまれる広報紙を発行するため、広報くじ市民リポーター(以下「市民リポーター」という。)を置く。
(委嘱)
第2 広報リポーターは、5人以内とし、公募による者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3 市民リポーターの任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
2 市民リポーターは、再任されることができる。
(職務)
第4 市民リポーターの職務は、次のとおりとする。
(1) 市の各地域の話題又は情報を取材し、広報記事を随時提供すること。
(2) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。
(補則)
第5 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成20年4月1日から施行する。