○中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年7月8日

規則第24号

(目的)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金(以下「支援給付」という。)に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(添付書類)

第2条 久慈市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けているものをいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

(6) 被支援者番号索引簿(様式第6号)

(7) 被支援者番号登載簿(様式第7号)

(8) 支援給付申請書受理簿(様式第8号)

(9) 医療券交付処理簿(様式第9号)

(10) 介護券交付処理簿(様式第10号)

2 前項(前項第9号及び第10号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(通知)

第3条 所長は、法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、前条第1号から第5号まで及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被支援者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により設置された福祉に関する事務所の長(以下「福祉に関する事務所の長」という。)に通知しなければならない。

2 所長は、被支援者が居住地を当該福祉事務所の所管区域外に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、転出通知書(様式第11号)により、新たな居住地の福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、前条に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第12号)により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保護法第18条第2項の規定による葬祭支援給付の申請は、葬祭支援給付申請書(様式第13号)により行わなければならない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知書)

第5条 保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条に規定する書面は、支援給付決定(変更)通知書(様式第17号)によらなければならない。

(検診命令書等)

第6条 所長は、保護法第28条第1項の規定に基づき検診を受けるべき旨を命ずるときは、様式第18号による検診命令書、検診料請求書及び検診書を交付しなければならない。

(調査依頼票)

第7条 保護法第29条の規定に基づく調査の嘱託は、様式第19号により行わなければならない。

(扶養照会書等)

第8条 所長は、保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。)の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、様式第20号により行わなければならない。

2 所長は、保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、様式第23号により行わなければならない。

3 所長は、保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第24号により行わなければならない。

(入所依頼書)

第9条 所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定に基づき被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、収容依頼書(様式第21号)により行わなければならない。

(支援給付金品又は配偶者支援金の交付)

第10条 出納員は、被支援者に対して支援給付金品を交付する場合は、当該被支援者から中国残留邦人等支援給付受給者票(様式第22号)の提示を求めなければならない。

2 前項の規定は、受給者について準用する。この場合において、前項中「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、「交付」とあるのは「支給」と読み替えるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第11条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から保護法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、様式第25号により行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年7月8日 規則第24号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第2節 地域福祉
沿革情報
平成20年7月8日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年3月1日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第19号