○中心市街地における商業基盤施設に係る固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成20年11月17日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、中心市街地における商業基盤施設に係る固定資産税の不均一課税に関する条例(平成20年久慈市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補足)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。