○高齢者福祉計画策定委員会要綱
平成20年11月12日
告示第109号
(設置)
第1 市の高齢者福祉計画(以下「計画」という。)の策定に関する事項について広く意見を求めるため、久慈市高齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。
(1) 福祉関係団体の代表者
(2) 医療介護関係団体の代表者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく被保険者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 識見を有する者
2 委員の任期は、計画の策定が終了したときまでとする。
(委員長)
第3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第5 委員長は、委員会の判定結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、福祉事務所社会福祉課において処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
改正文(平成30年11月29日告示第121号)抄
平成30年11月29日から施行する。