○特別徴収の対象とならない被保険者の基準を定める要綱
平成21年3月24日
告示第63号
(趣旨)
第1 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号に規定する保険料の徴収を円滑に行うことができると市長が認めるものについて、認定基準を定めるものとする。
(認定基準)
第2 政令第23条第3号の規定に基づき、口座振替の方法により、保険料を徴収する被保険者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 国民健康保険税又は後期高齢者医療制度保険料の納付状況が良好であったと認められる者
(2) 前号に掲げる者のほか、保険料の徴収を円滑に行うことができると市長が認める者
(特別徴収への変更)
第3 市長は、口座振替の方法による徴収への変更後において特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納した者について必要があると認めるときは、特別徴収の方法による徴収へ変更することができる。
制定文 抄
平成21年4月1日から施行する。