○地上デジタル放送難視聴地域解消事業補助金交付要綱

平成21年3月26日

告示第67号

(目的)

第1 市内の地上デジタル放送の受信が困難な地域(高層建築物等の人為的原因により受信が困難になっている地域を除く。)を解消するため、難視聴地域の住民が組織する団体(以下「共聴組合」という。)が、総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設整備事業による補助金(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。以下「国庫補助金等」という。)を受け、共聴施設の整備を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う地上基幹放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う地上基幹放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するものをいう。

(2) 共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。

(3) 共聴施設整備事業 共聴施設改修整備事業及び共聴施設新設整備事業をいう。

(補助対象経費)

第3 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる経費の総額とする。なお、共聴施設整備事業であって有線共聴施設の整備を行う場合は、当該事業について別表第1に掲げる経費の総額(以下「総額」という。)が当該施設に加入する世帯の数に3万5,000円を乗じて得た額の4倍未満(共聴施設新設整備事業の場合にあっては6倍未満とする。)の場合には、総額から当該施設に加入する世帯の数に3万5,000円を乗じて得た額を差し引いた額の3分の4(共聴施設新設整備事業の場合にあっては5分の6とする。)に相当する額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第4 第1に規定する経費に対する補助額は、次のとおりとし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

事業区分

補助額

共聴施設改修整備事業

補助対象経費の2分の1に相当する額又は補助対象経費から当該共聴組合の加入世帯数に107,000円を乗じた額(加入世帯数が10未満の場合にあっては、加入世帯数に7,000円を乗じた額に1,000,000円を加算した額)を控除した額のいずれか大きい額とする。ただし、国庫補助金等の額に相当する額を超える額については、共聴組合の加入世帯数に200,000円を乗じた額を限度とする。

共聴施設新設整備事業

補助対象経費の3分の2に相当する額又は補助対象経費から当該共聴組合の加入世帯数に107,000円を乗じた額(加入世帯数が10未満の場合にあっては、加入世帯数に7,000円を乗じた額に1,000,000円を加算した額)を控除した額のいずれか大きい額とする。ただし、国庫補助金等の額に相当する額を超える額については、共聴組合の加入世帯数に200,000円を乗じた額を限度とする。

(補助事業に要する経費配分及び事業内容の軽微な変更)

第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 総事業費の10パーセントを超える増減

(2) 事業実施場所の変更

(申請の取下期日)

第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第7 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(状況報告)

第8 共聴組合は、市長から補助事業の遂行及び収支の状況について、報告を求められたときは、速やかに地上デジタル放送難視聴地域解消事業状況報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第9 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

制定文 抄

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成22年3月31日告示第16号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成22年12月27日告示第118号)

平成23年1月1日から施行する。

改正文(平成23年11月28日告示第146号)

平成23年12月1日から施行する。

改正文(平成25年8月29日告示第104号)

平成25年9月1日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

経費区分

内容

(1) 施設・設備費

ア 無線通信又は放送の再放送に必要な次の施設・設備の設置に要する経費

(ア) 鉄塔

(イ) 局舎

(ウ) 外構施設

(エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

(オ) 送受信アンテナ

(カ) 送受信機(予備送受信機を含む。)

(キ) 伝送用専用線

(ク) ケーブル

(ケ) 中継増幅装置

(コ) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(サ) 警報装置

(シ) 監視装置

(ス) 制御装置

(セ) 測定器

イ アに掲げるもののほか、附帯施設(市長が別に定める施設・設備)の設置に要する経費

ウ 附帯工事費

(2) 用地取得費・道路費

ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

別表第2(第7関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

地上デジタル放送難視聴地域解消事業補助金交付申請書

その他市長が必要と認める書類

第1号

1部

別に定める。

規則第6条第1項第1号から第4号までの規定による書類

地上デジタル放送難視聴地域解消事業変更(中止、廃止)承認申請書

第2号

1部

別に定める。

1 地上デジタル放送難視聴地域解消事業事故報告書

2 その他市長が必要と認める書類

第3号

1部

規則第13条第1項の規定による書類

地上デジタル放送難視聴地域解消事業補助金請求(清算)

第4号

1部

別に定める。

1 地上デジタル放送難視聴地域解消事業実績報告書

2 その他市長が必要と認める書類

第5号

1部

規則第15条第1項の規定による書類

地上デジタル放送難視聴地域解消事業補助金前金払請求書

その他市長が必要と認める書類

第6号

1部

別に定める。

規則第20条の規定による書類

地上デジタル放送難視聴地域解消事業費等に係る財産処分承認申請書

その他市長が必要と認める書類

第7号

1部

別に定める。

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

地上デジタル放送難視聴地域解消事業補助金交付要綱

平成21年3月26日 告示第67号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
平成21年3月26日 告示第67号
平成22年3月31日 告示第16号
平成22年12月27日 告示第118号
平成23年11月28日 告示第146号
平成25年8月29日 告示第104号
令和3年6月30日 告示第98号