○母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱
平成21年5月14日
告示第102号
(目的)
第1 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対して母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)を支給することにより、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するとともに、母子家庭の母又は父子家庭の父の自立の促進を図り、もって母子家庭又は父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。
(受給資格者)
第2 教育訓練給付金は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として市長が指定する講座を受け、当該講座を修了した場合に、当該受給資格者に対して支給するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童(20歳未満の者をいう。)を扶養しているもの
(2) 前年(1月から7月までに教育訓練給付金の支給の請求をする場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項の表の第2欄に定める額未満である者。ただし、当該所得の算出に当たっては、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しない。
(3) 過去に教育訓練給付金又は教育訓練給付金と同様の目的で支給される給付金を受給したことのない者
2 前項第2号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。
(対象講座)
第3 第2第1項に規定する講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座のうち、受給資格者の就業経験、技能、資格の取得状況等及び労働市場の状況により、当該受給資格者が適当な職業に就くために必要と認められる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による次に掲げる教育訓練の指定教育訓練講座
ア 一般教育訓練(雇用保険法施行規則第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練をいう。以下同じ。)
イ 特定一般教育訓練(雇用保険法施行規則第101条の2の7第1号の2に規定する特定一般教育訓練をいう。以下同じ。)
ウ 専門実践教育訓練(雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練をいう。以下同じ。)
(2) その他前号に準じた講座(同号イ及びウについては、専門資格の取得を目的とする講座に限る。)として市長が指定するもの
(教育訓練給付金の額等)
第4 教育訓練給付金の額は、次に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象講座の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に10分の6を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2,000円を超えないときは、教育訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(2) 受講開始日において専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に10分の6を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合において、80万円を超えるときは、80万円)とし、その額が1万2,000円を超えないときは、教育訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日において前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えないときは、教育訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(教育訓練経費)
第5 第4に規定する費用(以下「教育訓練経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 対象講座を実施する機関(以下「教育訓練機関」という。)に納付した入学に係る費用又は登録料
(2) 教育訓練機関に納付した受講料、教科書代、教材費及び受講に必要なソフトウエア等の補助教材費(パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサー等の機器の購入に係る費用を除く。)
2 次に掲げる費用は、教育訓練経費の対象としない。
(1) 対象講座以外の受講料
(2) 教育訓練機関が実施する各種行事の参加に係る費用
(3) 学債等将来受講者に対して現金の還付が予定されている費用
(4) 受講のための交通費
(5) 入学に係る費用及び受講料をクレジット会社を介して支払う契約を行う場合におけるクレジット会社に対する分割手数料(利息を含む。)
(6) 教育訓練給付金の支給を受けようとする受給資格者(以下「受給希望者」という。)が、第8第1項の申請時に教育訓練機関に対して未納となっている前項各号に掲げる費用
(対象講座指定の申請)
第6 受給希望者は、自らが受講しようとする講座について、受講開始日前に自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)を市長に提出し、対象講座の指定を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者の同意のもとに公簿等により確認することができるときは、これを省略することができる。
(1) 受給希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 受給希望者及びその扶養している児童と住所を同じくする世帯全員の住民票の写し
(3) 受給希望者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(対象講座の指定)
第7 市長は、第6第1項の指定の申請があったときは、当該申請をした者の受給資格の有無及び当該申請をした者が対象講座を受講することがその雇用の安定及び就職の促進を図るために必要であるか否かを審査し、当該受講を適当と認めたときは、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(支給申請)
第8 教育訓練給付金の支給を受けようとする受給資格者は、第7の規定により指定された対象講座(以下「指定講座」という。)の修了後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者の同意のもとに公簿等により確認することができるときは、これを省略することができる。
(1) 受給希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 受給希望者及びその扶養している児童と住所を同じくする世帯全員の住民票の写し
(3) 受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は当該受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 第7の通知書
(5) 指定講座の修了証明書の写し
(6) 教育訓練機関の長が第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)に発行した教育訓練経費の領収書(申請者がクレジットカード等を利用して支払った場合は、クレジット契約証明書)
(7) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
3 第1項の申請は、指定講座に係る教育訓練機関の長が証明する修了の日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(支給の決定)
第9 市長は、第8第1項の申請があったときは、資格の有無を審査し、支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、支給額を算定し、自立支援教育訓練給付金(支給・不支給)決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に通知し、教育訓練給付金を支給するものとする。
(不正利得の徴収)
第10 市長は、偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収するものとする。
(関係機関との連携)
第11 市長は、教育訓練給付金の支給に関し、教育訓練施設、公共職業安定所等関係機関と密接な連携を図るものとする。
改正文(平成25年3月27日告示第33号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年9月30日告示第157号)抄
平成26年10月1日から施行する。
改正文(平成27年12月28日告示第148号)抄
平成28年1月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
改正文(平成28年4月26日告示第65号)抄
平成28年4月1日から適用する。なお、平成28年4月1日前に修了した教育訓練に係る母子家庭等自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。
改正文(平成29年2月10日告示第12号)抄
平成28年8月1日から適用する。
改正文(平成29年5月15日告示第72号)抄
平成29年4月1日から適用する。この場合において、同日前に修了した教育訓練に係る母子家庭等自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。
改正文(平成31年3月5日告示第39号)抄
平成31年3月5日から施行する。
改正文(令和元年12月23日告示第79号)抄
令和元年12月23日から施行する。
改正文(令和3年3月23日告示第30号)抄
令和3年3月23日から施行する。この場合において、改正後の第6及び第8の規定は、令和3年8月1日以後の母子家庭等自立支援教育訓練給付金に適用し、同日前に申請される母子家庭等自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。
改正文(令和5年12月22日告示第157号)抄
令和5年12月22日から施行する。