○市有林の産物売払規程

平成21年6月22日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めがあるもののほか、市有林の産物の売払いその他に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「市有林」とは、市有林管理規則(平成18年久慈市規則第127号)第2条に規定する森林をいう。

2 この告示において「産物」とは、市有林内において産出される立木竹、素材、薪材、伐倒木、未木枝条、根株、樹皮及びきのこその他の林産物並びにその加工品をいう。

(産物の買受申込み)

第3条 市長は、産物を買い受けようとする者があるときは、産物買受申込書(様式第1号)を提出させなければならない。ただし、競争入札の場合は、この限りでない。

2 市長は、買受けの申込みがあったときは、買受申込人に対し、売払いの諾否を通知しなければならない。

3 市長は第1項のほか、売払いに関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(売払承諾の取消しの条件)

第4条 市長は、競争入札による落札通知及び前条第2項の規定により売払承諾の通知をする場合には、産物の売買について契約書の作成又は契約保証金の納付を必要とする場合において当該落札人又は買受申込人が市長の指定する期日までに記名押印した売買契約書を提出せず、又は契約保証金を納付しないときは、当該売払いの承諾を取り消すことがある旨の条件を付さなければならない。

(根株の所属)

第5条 市長は、立木竹の売買契約を締結する場合には、特約がなければ当該立木竹には根株を含まないことを約定しなければならない。

(売払代金の納入期限)

第6条 市長は、売払代金の納入期限として、売買契約締結の日から起算して30日以内の日を定めなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、30日を超える日をもって納入期限とすることができる。

第7条 市長は、履行延期の特約をする場合には、延納代金、延納期間(納入期限満了の日の翌日から延納代金納入の日までの期間をいう。以下同じ。)に応ずる延納利息及び担保権の行使に必要な費用の額の合計額以上の価額を有する担保を提供させなければならない。

(引渡し)

第8条 市長は、買受人が売払代金を納入したとき、又は売払代金延納の特約による担保を提供したときは、当該納入又は提供の日から15日以内に売払産物を、買受人立会いの上、当該売払産物所在地において引き渡すものとする。

2 市長は、前項の規定により売払産物を引き渡したときは、産物受領書(様式第2号)を提出させなければならない。

(搬出期限及び搬出期限の延長)

第9条 市長は、買受人に期限を定めて売払産物を搬出させなければならない。

2 前項の搬出期限は、産物の売買契約の締結をした日の翌日から起算して6月(立木にあっては、3年)を超えてはならない。

3 市長は、買受人がやむを得ない事由により、第1項の規定により定めた期限又は次項の規定により承認された期限内に売払産物を搬出することができないため、搬出期限の延長を希望するときは、搬出期間満了前に搬出期限延長申請書(様式第3号)を提出させなければならない。

4 市長は、前項の申請書が提出された場合は、第1項の搬出期限の翌日から起算して3月(立木にあっては6月)を限度として、その延長を承認することができる。

(搬出延期料)

第10条 市長は、前条第4項で定める承認をする場合において、当該延長期間に対し、1日につき売払代金の0.1パーセントに相当する搬出延期料を徴収しなければならない。

(搬出期間の除外措置)

第11条 市長は、買受人が天災その他の不可抗力により売払産物を搬出することができない期間について、その理由を申し出た場合にこれを承認したときは、当該期間は搬出期間に算入しないものとする。

(搬出終了届及び跡地検査)

第12条 市長は、買受人が売払産物の搬出を終了したときは、速やかに搬出終了届(様式第4号)を提出させなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、買受人を立ち会わせた上、跡地検査をしなければならない。

(搬出未済産物の処置)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、搬出未済産物は市に帰属する旨を契約の条件としなければならない。

(1) 搬出終了届があったとき。

(2) 搬出期間が満了したとき。

(搬出施設等)

第14条 市長は、買受人が売払産物の伐採又は搬出等のため市有林に特に施設を設置しようとするときは、あらかじめ承認を受けさせなければならない。

2 市長は、前項の施設の設置により、市有林に損害を生ずる場合には、買受人から損害に相当する額の補償金を徴する手続をしなければならない。

(作業中止命令)

第15条 市長は、買受人が法令又は契約に違反する行為があるときは、売払産物の伐採、採取、搬出その他売払に伴う作業の中止を命ずることができる。

(売払産物の譲渡)

第16条 市長は、買受人が引渡しを受けた売払産物を搬出前に他に譲渡しようとするときは、買受人及び譲受人連名の産物譲渡届(様式第5号)を速やかに提出させなければならない。

この告示は、平成21年6月22日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

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市有林の産物売払規程

平成21年6月22日 告示第116号

(令和3年7月1日施行)