○地域医療確保対策条例

平成21年9月14日

条例第17号

医師養成奨学資金貸付条例(平成18年久慈市条例第86号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、将来、久慈市国民健康保険山形診療所(以下「診療所」という。)において医師の業務に従事しようとする者に対する医師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸付け並びに市内の公立病院又は診療所(以下「市内の公立病院等」という。)において医師の業務に従事している者又は従事しようとする者に対する滞在及び赴任に要する資金(以下「滞在等資金」という。)の貸付けを行うことにより、これらの者の修学並びに滞在及び赴任を容易にし、地域医療体制の確保を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 奨学資金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)において医学に関する学科を専攻する者で、将来診療所において医師の業務に従事しようとするものに対して貸し付けるものとする。

2 滞在等資金は、市内の公立病院等において医師の業務に従事している者又は従事しようとする者(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を修了した者に限る。)で、市長が地域医療体制の確保を図るため、特に必要と認めるものに対して貸し付けるものとする。

(保証人)

第3条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、市長の定めるところにより、保証人2人を立てなければならない。

2 滞在等資金の貸付けを受けようとする者は、市長の定めるところにより、保証人を立てなければならない。

3 前2項の保証人は、奨学資金又は滞在等資金(以下「奨学等資金」という。)の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付金額)

第4条 奨学資金の貸付金額は月額20万円を限度とし、入学一時貸付金額は600万円を限度とする。

2 滞在等資金の貸付金額は、予算の範囲内で市長が必要と認める額とする。

(貸付方法)

第5条 奨学資金は、貸付けを開始した月から奨学資金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)が大学を卒業する月までの間において正規の修学年限を超えない期間、毎月貸し付けるものとする。

2 入学一時貸付金は、市長が特別の理由があると認めるときに、別に定める方法により貸付けをすることができる。

3 滞在等資金は、別に定める方法により貸付けをすることができる。

(貸付けの廃止)

第6条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付けを廃止するものとする。

(1) 奨学生が退学したとき。

(2) 奨学生が心身の故障のため、修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 奨学生の学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 奨学生が奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 医師法第7条第1項の規定により医師免許を取り消されたとき。

(6) 死亡したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、奨学等資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(奨学資金の貸付けの休止)

第7条 市長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸し付けられた奨学資金があるときは、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸し付けられたものとみなす。

(返還)

第8条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金については医師の免許を取得した日、滞在等資金については貸付けを受けた日の属する月の翌月の初日から返還の日までの日数に応じ返還すべき金額に年7.1パーセントの利息に相当する金額を返還の債務に合算した額を直ちに返還しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、当該利息に相当する金額の全部又は一部を免除し、又は分割返還をさせることができる。

(1) 第6条の規定により奨学等資金の貸付けを廃止されたとき。

(2) 奨学生が修学後、速やかに診療所において医師の業務に就かなかったとき。

(3) 奨学生が、診療所に奨学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間在職しなかったとき。

(4) 滞在等資金の貸付けを受けた者が、速やかに市内の公立病院等において医師の業務に就かなかったとき。

(5) 滞在等資金の貸付けを受けた者が、市内の公立病院等に市長が定める期間在職しなかったとき。

2 借受者は、正当な理由がなくて奨学等資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(返還の免除)

第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学等資金のうち当該各号に定める返還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)を免除することができる。

(1) 奨学生が、診療所に通算して、奨学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間(この期間が1年に満たないときは、1年とする。)在職したとき 返還の債務の額の全部

(2) 滞在等資金の貸付けを受けた者が、市内の公立病院等に、市長が定める期間在職したとき 返還の債務の額の全部

(3) 前2号に該当する場合のほか、市内の公立病院等に通算して1年以上在職したとき 返還の債務の額の一部

(4) 市内の公立病院等に在職中に死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため退職したとき 返還の債務の額の全部又は一部

(5) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由により前条第1項第1号同項第2号又は同項第3号に該当するとき 返還の債務の額の全部又は一部

(6) 前各号に掲げる場合のほか、奨学等資金を返還し難い特別の事情があると認められるとき 返還の債務の額の全部又は一部

(返還の猶予)

第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する期間、奨学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 診療所に在職するとき。

(2) 大学を卒業後、臨床研修をし、又は大学の研究室その他の医学に関する研究機関において研究するとき。

(3) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由のあるとき。

2 市長は、滞在等資金の貸付けを受けた者が市内の病院等に在職するときは、その期間、滞在等資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の地域医療確保対策条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例の規定により奨学等資金の貸付けの決定を受ける者について適用し、施行日前にこの条例による改正前の医師養成奨学資金貸付条例の規定により奨学資金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

地域医療確保対策条例

平成21年9月14日 条例第17号

(令和元年12月14日施行)