○地域医療確保対策条例施行規則

平成21年9月29日

規則第25号

医師養成奨学資金貸付条例施行規則(平成18年久慈市規則第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地域医療確保対策条例(平成21年久慈市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により医師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸付けを申請しようとする者は、奨学資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 戸籍抄本

(3) 履歴書(写真を貼ったもの)

(4) 健康診断書

(5) 条例第2条第1項に規定する大学(以下「大学」という。)の学生にあっては、当該大学の在学証明書及び現学年の直前の学業成績表並びに大学の学長の学業及び人物についての所見を記載した推薦書

(6) 大学の入学試験に合格し、かつ、入学を許可された者にあっては、合格通知書の写し又は入学許可書の写し

2 条例第2条第2項の規定により滞在及び赴任に要する資金(以下「滞在等資金」という。)の貸付けを申請しようとする者は、滞在等資金貸付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 戸籍抄本

(3) 履歴書(写真を貼ったもの)

(4) 市内の公立病院等において医師の業務に従事すること又は従事しようとすることを証明できる書類

(5) 前年又は前々年の所得証明書

(保証人)

第3条 条例第3条第1項に規定する保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。この場合において、申請者に父又は母がある場合は、保証人のうちの1人は、父又は母でなければならない。

2 条例第3条第2項に規定する保証人は、独立して生計を営む医師でなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 市長は、第2条第1項又は同条第2項の申請書を受理したときは、その内容の審査及び面接試問を行い、奨学資金又は滞在等資金を貸し付けることに決定したときは奨学資金(滞在等資金)貸付決定通知書(様式第4号)により、奨学資金又は滞在等資金を貸し付けないことに決定したときは奨学資金(滞在等資金)貸付不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の面接試問は、市長がその必要がないと認める場合は、省略することができる。

(奨学資金の貸付けの特例)

第5条 条例第5条第2項に規定する入学一時貸付金は、奨学資金の貸付けを申請しようとする者のうち、大学の入学時に多額の経費を必要とすると認められるものに対して、貸付けを決定された毎月の奨学資金のほかに貸付けすることができる。

2 前項に規定する場合を除くほか、特別の理由があると認められる者に対しては、貸付けを決定された毎月の奨学資金の一部を、あらかじめ、併せて一時に貸付けすることができる。この場合において、一時に貸付けする奨学資金の総額は、6月分を超えないものとする。

3 前項前段の規定により貸付けを受けた者に対して毎月貸付けする奨学資金の額は、貸付けを決定された奨学資金の月額から、あらかじめ貸付けを受けた当該月分の奨学資金の額を控除した残額とする。

(借用証書)

第6条 奨学資金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)又は滞在等資金の貸付けを受けた者は、奨学資金若しくは滞在等資金の貸付けが完了したとき又は条例第6条の規定により奨学資金若しくは滞在等資金の貸付けを廃止されたときは、既に貸付けを受けた奨学資金の総額に対する奨学資金(滞在等資金)借用証書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(返還の免除等)

第7条 条例第9条の規定による返還の債務の免除又は条例第10条の規定による返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、当該理由の生じた日から20日以内に、奨学資金(滞在等資金)返還免除(猶予)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 第5条第1項に規定する入学一時貸付金の貸付けを受けた者が、条例第9条の規定による返還の債務の免除を受けようとする場合に係る奨学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間は、貸付けを受けた入学一時貸付金の額を奨学資金の貸付金額の月額で除して得た数を月数として、奨学資金の貸付けを受けた月数と合算した期間とする。

(返還の免除等の決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務を免除し、又は返還の債務の履行を猶予することを適当と認めたときは奨学資金(滞在等資金)返還免除(猶予)決定書(様式第8号)により、返還の債務を免除し、又は返還の債務の履行を猶予することを不適当と認めたときは奨学資金(滞在等資金)返還免除(猶予)不承認書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(学業成績等の確認)

第9条 奨学生は、大学在学中毎年4月15日までに、前学年度末における学業成績表を市長に提出しなければならない。

2 奨学生は、奨学資金の貸付けを開始した年の翌年から貸付けが完了する年までの間、毎年3月中の受診に係る健康診断書を4月15日までに市長に提出しなければならない。

(届出)

第10条 奨学生又は滞在等資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学し、又は退職したとき。

(3) 修学又は滞在若しくは赴任に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学若しくは休職し、又は停学、減給、停職若しくは免職の処分を受けたとき。

(5) 復学し、又は復職したとき。

(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

(7) 卒業したとき。

(8) 医師法(昭和23年法律第201号)第7条第1項の規定により医師免許を取り消されたとき。

2 保証人は、奨学生又は滞在等資金の貸付けを受けた者が病気その他やむを得ない理由により前項の届出ができないときは、奨学生又は滞在等資金の貸付けを受けた者に代わりこれを届け出なければならない。

3 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学資金貸付辞退届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の地域医療確保対策条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は通知する申請書等又は通知書等について適用し、施行日前に提出し、又は通知した申請書等又は通知書等については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第7号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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地域医療確保対策条例施行規則

平成21年9月29日 規則第25号

(令和3年7月1日施行)