○地域福祉計画策定委員会要綱
平成21年7月7日
告示第123号
(設置)
第1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく久慈市地域福祉計画を策定することを目的として、久慈市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。
(1) 福祉関係団体関係者
(2) 地域関係団体関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 識見を有する者
2 委員の任期は、計画の策定が終了したときまでとする。
(委員長)
第4 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第6 委員長は、委員会の判定結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、福祉事務所社会福祉課において処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。