○平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成21年12月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年久慈市条例第18号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項の規定に基づき、平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例措置の対象としない職員)
第2条 改正給与条例附則第2項の規則で定める者は、平成21年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正給与条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「給与条例」という。)第18条第1項後段又は第21条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「給与条例基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1か月以内に退職した職員であって同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正給与条例第1条の規定による改正前の給与条例第18条第1項後段、第19条第1項後段又は第21条第8項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から給与条例基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続き職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年久慈市条例第182号)の適用を受ける職員(以下「企業職員」と総称する。)
(2) 給与条例第23条の規定の適用を受ける職員
(3) 特別職に属する市の職員
(調整額の特例)
第3条 改正給与条例附則第2項に規定する減額改定対象職員のうち、平成21年6月1日(以下「基準日」という。)においてその者に適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(以下この条において「給与条例特例職員」という。)は、同項の規定にかかわらず、その調整額は、給与条例特例職員に対して平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額から、基準日において当該給与条例特例職員が受ける号給が同じ職務の級に属する減額改定対象職員以外の職員が受ける最高の号給であったものとみなして算出されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額を減じた額に相当する額とする。
(人事交流等により引き続き新たに職員となった者についての特例)
第4条 人事交流等により新たに職員となった者に対して平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正条例附則第2項の規定に相当する規定の例による同項に規定する基準額から調整額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。この場合において、企業職員等であった者が人事交流等により引き続き職員となった日の前日を当該相当する規定の例における給与条例基準日に相当する日とみなす。
(端数計算)
第5条 改正給与条例附則第2項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 57号給から59号給まで |
2級 | 25号給 | |
3級 | 9号給 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 53号給から55号給まで |
2級 | 33号給 | |
3級 | 17号給及び18号給 | |
4級 | 5号給及び6号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 57号給及び58号給 |
2級 | 41号給及び42号給 | |
3級 | 17号給及び18号給 | |
4級 | 5号給及び6号給 |