○固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成22年3月30日

告示第12号

(目的)

第1 この告示は、固定資産税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)の過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金(以下「還付不能金」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、固定資産税過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支払対象者)

第2 返還金を受けることができる者(以下「支払対象者」という。)は、還付不能金のあることを市長が確認した納税者とする。ただし、納税者が死亡している場合は、その相続人(相続人が複数のときは、その代表者)とする。

(返還金)

第3 返還金は、第4の規定に基づき算定した還付不能金及び利息相当額の合計額とする。

(返還金の算定)

第4 返還金の支払の対象となる還付不能金は、支払を決定する日の属する年度から固定資産税課税台帳等の保存年限である10年前の年度までの間の還付不能金とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 返還金の支払の対象となる利息相当額は、返還金の支払の対象となる還付不能金の納付のあった日(その日が確認できないときは、各納期限の日)の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、還付不能金に年5.0パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、100円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(決定の通知及び返還金の支払)

第5 市長は、返還金の支払を決定したときは、支払対象者に返還金の額を通知するものとする。

2 市長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく当該支払対象者に返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第6 市長は、誤りその他の不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成22年4月1日から施行する。

固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成22年3月30日 告示第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成22年3月30日 告示第12号