○新規就農者育成確保対策事業補助金交付要綱
平成22年4月8日
告示第28号
(目的)
第1 新規就農者の初期経営を支援し、円滑な就農を実現させるため、市内に住所を有する新規就農者が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「新規就農者」とは、農業以外の職種から新たに就農したもの又は久慈市ほうれんそう生産団地に就農するものをいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
1 新規就農者が生産施設及び農業機械の借上げに要する経費。ただし、同一年度において、他の補助事業の対象とされるものは除く。 2 新規就農者が生産施設及び農業機械の購入に係る元利償還金の返済に要する経費。ただし、同一年度において、他の補助事業の対象とされるものは除く。 | 当該経費の2分の1に相当する額以内の額 |
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 第1に規定する経費の20パーセントを超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(書類の整備等)
第7 新規就農者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
制定文 抄
平成22年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 新規就農者育成確保対策事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 新規就農者育成確保対策事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第13条第1項の規定による書類 | 新規就農者育成確保対策事業補助金交付請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第15条の規定による書類 | 新規就農者育成確保対策事業補助金前金払請求書 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |
市長が必要と認める書類 |
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