○新卒者雇用支援奨励金交付要綱

平成22年8月25日

告示第85号

(目的)

第1 若年者の雇用の拡大及び地元への定着を図ることで当市の産業振興及び人口減少対策に資するため、3年間定着した新卒者及び新卒者で6年間定着した新卒定着者に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により奨励金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新卒者 雇用される年の3月に学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校、高等学校若しくは特別支援学校を卒業した者で、その年の6月末日までに雇用されたもの又は市長が認めた者をいう。

(2) 事業主 市内に事務所若しくは店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有し事業を営む者又は市長が認めた者をいう。

(3) 常用雇用者 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。

ア 期間の定めがない雇用をした者又は1年以上の労働契約を締結した者で、雇止めをする予定がないもの

イ 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上である者

ウ 雇用保険の一般被保険者

(4) 新卒定着者 新卒者でこの告示による新卒者に対する奨励金の交付を受け、かつ、当該奨励金の交付を受けた年度の4月1日から起算して3年経過した者又は市長が認めた者をいう。

(奨励金の交付の対象となる新卒者)

第3 市長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する新卒者に対し、奨励金を交付するものとする。

(1) 常用雇用者として雇用されている者であること。

(2) 申請した日の属する年の3年前に卒業し、かつ、卒業した日の属する月の翌月から起算して3年間経過した者であること。

(3) 雇用された日以後同じ事業主に雇用され、かつ、申請した日において当該事業主が有する市内の事業所に3年間勤務している者であること。

(4) 申請した日において、市内に住民登録している者であること。

(5) 申請した日において、納期の到来した市税を完納していること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当するときには、奨励金を交付しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業(同条第1項第2号から第5号までに規定するものを除く。)を営む者に雇用されている者であるとき。

(2) 新卒者又は事業主若しくは事業所の取締役若しくは監査役が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

(奨励金の交付の対象となる新卒定着者)

第4 市長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する新卒定着者に対し、奨励金を交付するものとする。

(1) 第3第1項第1号、第4号及び第5号に該当する者であること。

(2) 雇用された日以後同じ事業主に雇用され、かつ、申請した日において当該事業主が有する市内の事業所に6年間勤務している者であること。

2 第3第2項の規定は、前項の奨励金の交付について準用する。

(奨励金の額)

第5 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

(1) 新卒者に対する奨励金 10万円

(2) 新卒定着者に対する奨励金 5万円。ただし、平成30年4月1日以後に新卒定着者に該当する者に限る。

(申請の取下期日)

第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第7 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

制定文 抄

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成23年3月31日告示第45号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成23年9月15日告示第118号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成27年6月1日告示第61号)

平成27年度分の補助金から適用する。

改正文(平成29年3月31日告示第46号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成30年7月18日告示第83号)

平成30年度分の奨励金から適用する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

改正文(令和5年3月28日告示第39号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第7関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

新卒者雇用支援奨励金交付申請書

第1号

1部

奨励金の交付の対象者となった日から6か月以内

就業等証明書

第2号

1部

1 卒業証書又は卒業証明書の写し(新卒者に対する奨励金を申請する場合に限る。)


1部

2 労働条件通知書等の控え又は労働契約書の写し

1部

3 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)等の写し

1部

4 その他市長が必要と認める書類


規則第6条第1項の規定による書類

新卒者雇用支援奨励金変更(中止、廃止)承認申請書

第3号

1部

別に定める。

市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

新卒者雇用支援奨励金請求書

第4号

1部

決定通知を受けた日の翌日から起算して15日以内

市長が必要と認める書類



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新卒者雇用支援奨励金交付要綱

平成22年8月25日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第7章
沿革情報
平成22年8月25日 告示第85号
平成23年3月31日 告示第45号
平成23年9月15日 告示第118号
平成27年6月1日 告示第61号
平成29年3月31日 告示第46号
平成30年7月18日 告示第83号
令和3年6月30日 告示第98号
令和5年3月28日 告示第39号