○建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要綱

平成23年1月26日

告示第9号

(趣旨)

第1 この告示は、市が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により建設関連業務の委託契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設ける際に必要な事項を定めるものとする。

(対象契約)

第2 最低制限価格を定める契約は、競争入札に付する設計額が50万円以上の建設関連業務の委託契約とする。ただし、最低制限価格を設定することが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。

(最低制限価格設定の周知)

第3 最低制限価格を設定したときは、一般競争入札にあっては公告により、指名競争入札にあっては指名通知により、当該入札について最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

(最低制限価格の算定方法)

第4 最低制限価格は、予定価格に0.75を乗じて得た額(以下「基準値」という。)を基準とし、基準値に無作為に発生させた係数を乗じて得た額で、基準値の99パーセント以上101パーセント以下の範囲内の額とする。

制定文 抄

平成23年4月1日から施行し、同日以後に行われる公告その他契約の申込の誘因に係る契約から適用する。

改正文(平成23年9月26日告示第122号)

平成23年10月1日から施行する。

改正文(平成24年9月28日告示第120号)

平成24年10月1日から施行する。

建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要綱

平成23年1月26日 告示第9号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成23年1月26日 告示第9号
平成23年9月26日 告示第122号
平成24年9月28日 告示第120号