○国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱
平成23年2月3日
告示第11号
(趣旨)
第1 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の徴収猶予)
第2 一部負担金の支払若しくは納付義務を負う世帯主又は世帯の生計を主として維持する者(以下「世帯主等」という。)が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において市長が必要と認めるときは、世帯主等の申請により一部負担金(高額療養費の適用等により一部負担金の額に限度額等がある場合には、これらを適用した後の額をいう。以下同じ。)の徴収を猶予することができるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき。
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により所有する住宅又は家財の価格の10分の3以上の損害(保険金及び損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)を受けたとき。
(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由によりその世帯の当該年所得(退職金及び雇用保険給付費を含む。)の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の3以上の減少をしたとき。
(4) 事業又は業務の休止、廃止、失業等の事由によりその世帯の当該年所得(退職金及び雇用保険給付費を含む。)の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の5以上の減少をしたとき。
(5) 前3号に掲げる事由に類する理由があったとき。
(一部負担金の減免)
第3 世帯主等が第2各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難になり、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合において市長が必要と認めるときは、世帯主等の申請に基づき、一部負担金を減免することができるものとする。
(1) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。以下同じ。)以下であること。
(2) 預貯金が生活保護基準の3か月以下である世帯であること。
(対象期間)
第4 一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1か月単位で3か月以内とする。ただし、市長が必要と認める場合には、再度申請することにより一部負担金の減免の期間を延長することができる。
2 徴収猶予の期間は、6か月以内とする。
(申請)
第5 一部負担金の減免等の措置を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 収入等申告書(様式第2号)
(2) 第2各号のいずれかに該当することを証明する書類
(3) 世帯主の所得、収入等を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第3の規定により一部負担金の減免を受けようとする者は、第2各号のいずれかに該当した日から起算して1年以内に前項の申請を行わなければならない。
(減免等の承認)
(減免等の取消し)
第7 市長は、偽りその他不正の手段により一部負担金の減免を受けた者があった場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、保険医療機関等に対し減免を取り消した旨及び取消しの年月日を通知するとともに、当該世帯主等がその取消しの日の前日までの間の減免によりその支払を免れた額を返還させるものとする。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、一時に徴収することができるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納付を免れようとする行為があったと認められるとき。
3 市長は、前2項の規定により減免等の取消しをした場合は、国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、一部負担金の減免等に必要な事項は別に定める。
制定文 抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成27年12月28日告示第148号)抄
平成28年1月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
改正文(平成28年3月1日告示第17号)抄
平成28年4月1日から施行する。ただし、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例によることとし、この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
改正文(平成28年10月19日告示第124号)抄
平成28年8月30日から適用する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。