○特用林産新規参入支援事業補助金交付要綱
平成23年3月1日
告示第21号
(目的)
第1 特用林産物のうち、しいたけの生産における新規参入の促進及び参入後の定着を支援するため、森林組合等が行う特用林産新規参入支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 森林組合等 森林組合、生産森林組合、農業協同組合又は特用林産物を生産する者で構成する生産組合(3人以上の特用林産物を生産する者で構成する組合であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約を定めており、構成員に1名以上の新規参入者がいるものに限る。)をいう。
(2) 新規参入者 しいたけの生産を開始して、6年目までの者をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
森林組合等が150立方メートル以上のしいたけ生産用ほだ木の整備を行う場合に要する経費 | 当該経費の6分の1に相当する額以内の額。ただし、18万円を限度とする。 |
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
平成22年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第5関係)