○東日本大震災の被災者に対する市税の減免に関する規則

平成23年5月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 市税条例(平成18年久慈市条例第76号。以下「条例」という。)の規定に基づき、東日本大震災の被災者に対する市税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全壊 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る住家被害認定迅速化のための調査方法について(平成23年3月31日付け事務連絡内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害復旧・復興担当)通知。以下「住家被害認定調査方法」という。)に基づき全壊と判定された家屋をいう。

(2) 大規模半壊 住家被害認定調査方法に基づき大規模半壊と判定された家屋をいう。

(3) 半壊 住家被害認定調査方法に基づき半壊と判定された家屋をいう。

(4) 一部損壊 住家被害認定調査方法に基づき一部損壊と判定された家屋をいう。

(減免の対象税額)

第3条 市税の減免は、平成22年度及び平成23年度に課する市民税(個人に限る。次条において同じ。)、固定資産税及び国民健康保険税の当該年度分の税額のうち東日本大震災の日以後に納期の末日の到来するものについて行うものとする。

(市民税の減免)

第4条 東日本大震災により市民税の納税義務者が次の表に掲げる事由に該当することとなった者に対しては、同表の区分により、市民税を軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 東日本大震災により納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の程度が全壊、大規模半壊若しくは半壊又は損害の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填された金額を除く。)がその住宅若しくは家財の価格の10分の3以上である市民税の納税義務者で、平成22年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対して、個人の市民税の納付が著しく困難と認められるときは、次の表に掲げる区分により、市民税の所得割額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

損害の程度

軽減又は免除の割合

500万円以下のとき。

500万円を超え750万円以下のとき。

750万円を超え1,000万円以下のとき。

全壊又は10分の5以上のとき。

100分の100

100分の50

10分の25

大規模半壊又は10分の4以上10分の5未満のとき。

100分の70

100分の35

100分の17.5

半壊又は10分の3以上10分の4未満のとき。

100分の50

100分の25

100分の12.5

(固定資産税の減免)

第5条 固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る土地につき東日本大震災により流失、水没、埋没又は崩壊等の損害を受けた者に対しては、次の表に掲げる区分により、当該損害を受けた土地に対して課する固定資産税を軽減し、又は免除する。ただし、津波により損害を受けた家屋の敷地である土地にあっては、次項の表に掲げる当該損害を受けた家屋の区分により、軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8以内

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6以内

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4以内

2 固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る家屋につき東日本大震災により損害を受けた者に対しては、次の表に掲げる区分により、当該損害を受けた家屋に対して課する固定資産税を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊(大規模半壊又は半壊のうち解体したものを含む。)

10分の10

大規模半壊(解体したものを除く。)

10分の8以内

半壊(解体したものを除く。)

10分の6以内

一部損壊

10分の4以内

3 固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る償却資産につき東日本大震災により損害を受けた者に対しては、次の表に掲げる区分により、当該損害を受けた償却資産に対して課する固定資産税を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は復旧不能であるとき。

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価格を減じたとき。

10分の8以内

使用の目的を著しく損なった場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき。

10分の6以内

使用の目的を損ない、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。

10分の4以内

(国民健康保険税の減免)

第6条 東日本大震災により国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の程度が全壊、大規模半壊若しくは半壊又は損害の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填された金額を除く。)がその住宅若しくは家財の価格の10分の3以上である納税義務者で、平成22年の納税義務者等の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対して、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められるときは、次の表に掲げる区分により、国民健康保険税を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

損害の程度

軽減又は免除の割合

500万円以下のとき。

500万円を超え750万円以下のとき。

750万円を超え1,000万円以下のとき。

全壊又は10分の5以上のとき。

100分の100

100分の50

10分の25

大規模半壊又は10分の4以上10分の5未満のとき。

100分の70

100分の35

100分の17.5

半壊又は10分の3以上10分の4未満のとき。

100分の50

100分の25

100分の12.5

(減免の申請)

第7条 この規則の規定により市税の減免を受けようとする者は、東日本大震災に係る市税減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、平成24年3月31日までに行わなければならない。

3 市長は、市税を減免することが適当と認めたときは、減免の額等を東日本大震災に係る市税減免決定通知書(様式第2号)により、不適当であると認めたときは、その旨を東日本大震災に係る市税減免不承認決定通知書(様式第3号)により市税の減免を受けようとする者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとし、減免により免れた市税を徴収するものとする。

2 前項の減免の取消しは、東日本大震災に係る市税減免取消通知書(様式第4号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東日本大震災の被災者に対する市税の減免に関する規則

平成23年5月24日 規則第14号

(令和3年7月1日施行)