○岩手県中小企業災害復旧資金利子補給規則

平成23年5月24日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、災害により事業活動に支障を生じている中小企業者に対して融資機関が行う岩手県中小企業災害復旧資金(以下「復旧資金」という。)の融通を円滑にするため、予算の範囲内で、市が融資機関に対して復旧資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことにより、中小企業者が災害の早期復旧を行うために必要な資金を円滑に供給し、もって経営の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に事業所を有するものをいう。

(2) 融資機関 株式会社岩手銀行、株式会社東北銀行、株式会社北日本銀行、株式会社みちのく銀行及び盛岡信用金庫をいい、融資機関の取扱店舗は、市内に所在する支店とする。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象となる復旧資金は、次に掲げる災害により貸し付けられた復旧資金とする。

(1) 東日本大震災

(2) 平成28年台風第10号による災害

(3) 令和元年台風第19号による災害

(利子補給率)

第4条 利子補給の率は、年1.9パーセント以内とする。

(利子補給契約)

第5条 利子補給は、市長が融資機関と利子補給契約を締結して行うものとする。

(利子補給の額)

第6条 前条の規定による契約に基づいて市が行う利子補給の額は、次条の申請書を提出した日の属する年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの間の各月の約定支払日(融資機関と復旧資金の貸付けを受けた中小企業者が約定した支払期日をいう。以下同じ。)における各中小企業者の復旧貸付の支払残高の額(延滞額を除く。)に、各月の約定支払日から当該各月の前月の約定支払日(初回の約定支払日のときは、復旧貸付の融資の実行があった日とする。)までの間の日数を乗じて得た額を365で除して得た額に、第4条に規定する利子補給の率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の総額とする。

(利子補給の承認申請)

第7条 融資機関は、貸し付ける復旧資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ岩手県中小企業災害復旧資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に岩手県中小企業災害復旧資金利子補給金計算明細書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第8条 市長は、申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給することが適当と認めたときは、岩手県中小企業災害復旧資金利子補給承認書(様式第3号)により利子補給の承認を行うものとする。

(利子補給の打ち切り等)

第9条 市長は、復旧資金の貸付けを受けた中小企業者が当該復旧資金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は融資機関がその責めに帰すべき理由によりこの規則又は第5条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第10条 市長は、必要があると認めた場合は、融資機関に対して資金の貸付けに関し報告を求め、又は当該職員に当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月18日から適用する。

(平成28年12月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年9月26日から適用する。

(令和元年12月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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岩手県中小企業災害復旧資金利子補給規則

平成23年5月24日 規則第15号

(令和3年7月1日施行)