○岩手県中小企業経営安定資金利子補給等規則

平成23年5月24日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、災害及び内外の金融秩序の混乱その他の事象により事業活動に支障を生じている中小企業者に対して融資機関が行う岩手県中小企業経営安定資金(以下「安定資金」という。)の融通を円滑にするため、予算の範囲内で、市が融資機関に対して安定資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行い、及び岩手県信用保証協会(以下「協会」という。)に対して安定資金に係る信用保証料(以下「保証料」という。)の補給を行うことにより、中小企業者に運転資金を円滑に供給し、もって健全経営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に事業所を有するものをいう。

(2) 融資機関 株式会社岩手銀行、株式会社東北銀行、株式会社北日本銀行、株式会社みちのく銀行、盛岡信用金庫及び新岩手農業協同組合をいい、融資機関の取扱店舗は市内に所在する支店又は支所とする。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象となる安定資金は次に掲げるものとし、当該安定資金の限度額(以下「対象融資額」という。)は一中小企業者当たり1,000万円以内とする。

(1) 災害対策に係る融資のうち東日本大震災に起因するもの

(2) 災害対策に係る融資のうち平成28年台風第10号による災害に起因するもの

(3) 災害対策に係る融資のうち令和元年台風第19号による災害に起因するもの

(4) 一般対策に係る融資のうち中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号に該当する特定中小企業者として、市長の認定を受け、経営安定関連保証の対象となるもの

(5) 一般対策に係る融資のうち中小企業信用保険法第2条第6項に定める特例中小企業者として、市長の認定を受け、危機関連保証の対象となるもの

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、融資の日から起算して3年以内とする。

(利子補給率)

第5条 利子補給の率は、年1パーセント以内とする。

(利子補給契約)

第6条 利子補給は、市長が融資機関と利子補給契約を締結して行うものとする。

(利子補給の額)

第7条 前条の規定による契約に基づいて市が行う利子補給の額は、次条の申請書を提出した日の属する年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの間の各月の約定支払日(融資機関と安定資金の貸付けを受けた中小企業者が約定した支払期日をいう。以下同じ。)における各中小企業者の安定資金の支払残高の額(延滞額を除く。)に、各月の約定支払日から当該各月の前月の約定支払日(初回の約定支払日のときは、安定資金の融資の実行があった日とする。)までの間の日数を乗じて得た額を365で除して得た額に、第5条に規定する利子補給の率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の総額とする。

(利子補給の承認申請)

第8条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ岩手県中小企業経営安定資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に岩手県中小企業経営安定資金利子補給金計算明細書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第9条 市長は、申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給することが適当と認めたときは、岩手県中小企業経営安定資金利子補給承認書(様式第3号)により利子補給の承認を行うものとする。

(保証料補給の額)

第10条 保証料補給は、対象融資額に係る保証料の全額を補給する。

(保証料補給契約)

第11条 保証料補給は、市長が協会と保証料補給契約を締結して行うものとする。

(保証料補給金の計算方法及び徴収方法)

第12条 保証料補給金の計算方法及び徴収方法は、協会の定める信用保証料徴収事務取扱規則に規定する計算方法及び徴収方法とする。

(利子補給及び保証料補給の打切り等)

第13条 市長は、安定資金の貸付けを受けた中小企業者が当該安定資金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給及び協会に対する保証料補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金及び保証料補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、融資機関又は協会がその責めに帰すべき理由によりこの規則又は第6条若しくは第11条の規定による契約に違反したときは、それぞれ利子補給若しくは保証料補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金若しくは保証料補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第14条 市長は、必要があると認めた場合は、融資機関又は協会に対して資金の貸付けに関し報告を求め、又は当該職員に当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年9月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩手県中小企業経営安定資金利子補給等規則の規定は、平成24年9月1日以後に融資が行われた安定資金について適用する。

(平成28年12月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月30日から適用する。

(令和元年12月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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岩手県中小企業経営安定資金利子補給等規則

平成23年5月24日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)