○後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成23年6月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、後期高齢者医療に関する条例(平成20年久慈市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(過誤納金)

第2条 保険料の過誤納金については、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める例により取り扱うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成23年6月30日 規則第21号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成23年6月30日 規則第21号