○資源物集団回収支援事業補助金交付要綱
平成23年7月21日
告示第96号
(目的)
第1 地域主体のごみの減量と資源化を促進するため、団体がアルミ缶、スチール缶、新聞紙、雑誌又は紙パック(以下「資源物」という。)を回収する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「団体」とは、市内に住所を有する者で構成する子ども会、町内会、老人クラブ、PTAその他これらに類する営利を目的としない団体で資源物集団回収事業実施団体登録をしているものをいう。
(団体の登録)
第3 第2に規定する資源物集団回収事業実施団体の登録又は登録内容の変更をしようとする団体は、資源物集団回収支援事業実施団体登録(変更)届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額)
第4 第1に規定する経費は、団体が資源物を市内資源回収業者に引き渡すために要する経費とし、これに対する補助額は、別表第1に定めるところにより算定した額とする。
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(平成29年3月28日告示第35号)抄
平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
品目 | 対象団体 | 補助金の額 |
アルミ缶 | 全団体 | 1キログラムにつき5円 |
スチール缶 | 全団体 | 1キログラムにつき5円 |
新聞紙 | 全団体 | 1キログラムにつき5円 |
雑誌 | 全団体 | 1キログラムにつき5円 |
紙パック | 団体のうち、子ども会、PTA等環境教育の一環として取り組む団体 | 1キログラムにつき5円 |
別表第2(第6関係)