○久慈市教育委員会外部評価委員会要綱
平成23年8月22日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、第三者による点検及び評価を実施することにより教育行政に対する透明性を確保するとともに、市民への説明責任を果たすため、久慈市教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、教育委員会が実施する施策等の点検及び評価を行うこととする。
(組織)
第3 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、教育に関し識見を有する者のうちから教育長が委嘱する。
(任期)
第4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初に行われる会議は、教育長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員会において関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
5 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会の決定があったときは、非公開とすることができる。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
制定文 抄
平成23年8月22日から施行する。
改正文(平成27年3月25日教委告示第2号)抄
平成27年4月1日から施行する。