○スポーツ推進審議会条例

平成23年10月18日

条例第21号

スポーツ振興審議会条例(平成18年久慈市条例第174号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、久慈市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のスポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第1項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第4条第1項の規定により選任された会長である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により審議会の会長として選任されたものとみなす。

スポーツ推進審議会条例

平成23年10月18日 条例第21号

(平成23年10月18日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年10月18日 条例第21号