○東日本大震災復興基金条例

平成24年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震、津波及びこれに伴う原子力発電の事故による災害をいう。)からの復興を図るための事業に要する経費の財源に充てるため、東日本大震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東日本大震災復興基金条例

平成24年3月15日 条例第1号

(平成24年3月15日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成24年3月15日 条例第1号